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渋川市トップよくある質問暮らし・手続き住まい・土地建築関連> 官民境界立ち会い・狭あい道路整備事業Q&A

官民境界立ち会い・狭あい道路整備事業Q&A

Q  官民境界立ち会いとは、どのようなものですか

A(回答)

官民境界立ち会いとは、個人所有地と渋川市所有の公共用地(道路や水路など)との境界を確認(確定)する必要がある場合に、申請者が申請書を提出後に関係者を現地に参集させ立ち会いを行うものです。

 

Q  官民境界立ち会いは、どのような場合に行うのですか

 A(回答)

隣接地に渋川市所有の公用地(道路や水路など)がある場合で次の行為を行う場合に必要となります。

  1. 家の新築工事、ブロック塀工事、外構工事等を行う場合
  2. 土地を分筆する場合
  3. 公共事業により道路拡幅工事など用地買収にご協力いただく場合。なお、公共事業の場合については、市が関係者を現地に参集し立ち会いを行います。

Q  官民境界立ち会いに係る費用等の負担は

A(回答)

個人の理由により官民境界立ち会いを行う場合は、個人での負担となります。

なお、土地家屋調査士などの資格を有する方に作業を依頼していただくこととなります。 

ただし、市の公共事業により官民境界立ち会いを行う場合は、市で費用等は負担します。

 

Q  狭あい道路整備事業とは、どのようなものですか

A(回答)

建築基準法では、消防車や救急車などの緊急車両の通行のため、4m未満の道に接している敷地は後退して建物の建設をしなければならないと定められています(建築基準法第42条第2項)この後退した土地について、建築計画の際に建築主及び土地所有者と協議を行い同意が得られれば道路用地として、市が用地取得又は道路整備を行う任意の事業です。

Q  狭あい道路整備に対する協議は、どのような時に行うのですか

 A(回答)

家の新築工事、ブロック塀工事、外構工事、農地転用申請等を行う時に協議が必要となります。

Q  狭あい道路整備で市に後退用地を提供したとき、市は補償費を支払うのですか

A(回答)

市が、後退用地を買収する場合は、取得価格を当該年度の固定資産税評価格を基準に算定します。

また、後退用地に補償の対象となる工作物がある場合、基準に基づき補償費を算定します。

   

Q  狭あい道路整備に対して申請(協議)するのに条件はありますか

 A(回答)

市が、現地を確認させていただき、道路用地として管理できると判断されることが条件となります。

また、申請地及び該当する道路幅の境界立ち会い・確定業務は、申請者に事前にお願いしています。

 

Q  狭あい道路整備に関して、申請者で費用負担するものはありますか

 A(回答)

申請者が費用負担するものは、境界立会・確定業務に係る費用となります。

また、後退用地の分筆を市が行うこともできますが、申請者で分筆を行っていただければ手続完了までの時間が短く済みます。 

所有権移転の登記事務等は渋川市で行いますので申請者に費用負担はありません。

なお、境界立会・確定業務については、過去に実施済であり確定書等の資料が整っている場合は、省略することが可能となる場合がありますので、事前に担当者に相談してください。

 

Q  狭あい道路整備事業で市が取得した土地の舗装はいつになりますか

A(回答)

周辺の住宅と合わせ、ある程度後退用地がまとまった段階での舗装を見込んでおります。

舗装の時期については確約できませんがなにとぞご了承いただければと思います。

 


掲載日 令和5年10月1日 更新日 令和6年1月22日
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お問い合わせ先:
建設交通部 土木管理課 管理係
住所:
〒377-0007 群馬県渋川市石原6番地1
電話:
0279-22-2117
FAX:
0279-22-2132
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