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騒音規制法に基づく特定施設一覧

  騒音規制法に基づく特定施設(騒音規制法第2条第1項施行令別表第1)

  • 一 金属加工機械

    イ 圧延機械(原動機の定格出力の合計が22.5キロワット以上のものに限る。)

    ロ 製管機械

    ハ ベンディングマシン(ロール式のものであって、原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。)

    ニ 液圧プレス(矯正プレスを除く。)

    ホ 機械プレス(呼び加圧能力が294キロニュートン以上のものに限る。)

    ヘ せん断機(原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。)

    ト 鍛造機

    チ ワイヤーフォーミングマシン

    リ ブラスト(タンブラスト以外のものであって、密閉式のものを除く。)

    ヌ タンブラー

    ル 切断機(といしを用いるものに限る。)

  • 二 空気圧縮機及び送風機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)
  • 三 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)
  • 四 織機(原動機を用いるものに限る。)
  • 五 建設用資材製造機械

    イ コンクリートプラント(気ほうコンクリートプラントを除き、混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。)

    ロ アスファルトプラント(混練機の混練重量が200キログラム以上のものに限る。)

  • 六 穀物用製粉機(ロール式のものであって、原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)
  • 七 木材加工機械

    イ ドラムバーカー

    ロ チッパー(原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。)

    ハ 砕木機

    ニ 帯のこ盤(製材用のものにあっては原動機の定格出力が15キロワット以上のもの、木工用のものにあっては原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。)

    ホ 丸のこ盤(製材用のものにあっては原動機の定格出力が15キロワット以上のもの、木工用のものにあっては原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。)

    ヘ かんな盤(原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。)

  • 八 抄紙機
  • 九 印刷機械(原動機を用いるものに限る。)
  • 十 合成樹脂用射出成形機
  • 十一 鋳型造型機(ジョルト式のものに限る。)

掲載日 令和5年9月29日 更新日 令和6年4月19日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
市民環境部 環境森林課 環境保全係
住所:
〒377-8501 群馬県渋川市石原80番地
電話:
0279-22-3733
FAX:
0279-24-6541
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