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渋川市トップ暮らし・手続き上下水道水道> 指定、変更、廃止等に関する手続きについて

指定、変更、廃止等に関する手続きについて

  指定給水装置工事事業者の指定、登録事項の変更、事業の廃止・休止・再開の手続きについてご案内します。

指定の申請について

  指定給水装置工事事業者として指定を受けようとするときは、「指定給水装置工事事業者指定申請書類(一式)」に必要事項を記入して、「その他必要な書類等」とともに手続きをしてください。

  1. 【法人の場合】登記事項証明の原本(3か月以内に取得したもの)
  2. 【法人の場合】定款の写し
  3. 【個人の場合】住民票の写しの原本(3か月以内に取得したもの)
  4. 事業所の案内図(住宅地図等)
  5. 選任する者の給水装置工事主任技術者免状の写し
  6. 【他の市町村で指定を受けている場合】指定事業者証の写し
  7. 指定手数料10,000円
  8. 【遠方等の理由により来庁することが困難な場合】上記1~7のほかに、「指定手数料納入通知書の返信用封筒(長形3号以上)」と「指定事業者証及び関連資料の返信用封筒(角形2号以上)」を添付してください。なお、郵便の不着については対応いたしませんので、必要に応じて追跡可能郵便(レターパック等)をご利用ください。

登録事項の変更について

  指定給水装置工事事業者としての登録事項に以下の変更があったときは、期限内に手続きをしてください。

登録事項の変更
変更の種類 提出書類 手続きの期限
事業所の名称

事業所の所在地

  1. 指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書
  2. 【法人の場合】登記事項証明の原本(3か月以内に取得したもの)
  3. 【法人の場合】定款の写し
  4. 【個人の場合】住民票の写しの原本(3か月以内に取得したもの)
  5. 事業所の案内図(住宅地図等)
  6. 指定事業者証
  7. 【遠方等の理由により来庁することが困難な場合】上記1~6のほかに、「指定事業者証の返信用封筒(角形2号以上)」を添付してください。なお、郵便の不着については対応いたしませんので、必要に応じて追跡可能郵便(レターパック等)をご利用ください。
変更があった日から30日以内
代表者の氏名
  1. 指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書
  2. 【法人の場合】登記事項証明の原本(3か月以内に取得したもの)
  3. 【法人の場合】定款の写し
  4. 【個人の場合】住民票の写しの原本(3か月以内に取得したもの)
  5. 誓約書
  6. 指定事業者証
  7. 【遠方等の理由により来庁することが困難な場合】上記1~6のほかに、「指定事業者証の返信用封筒(角形2号以上)」を添付してください。なお、郵便の不着については対応いたしませんので、必要に応じて追跡可能郵便(レターパック等)をご利用ください。
役員の氏名
  1. 指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書
  2. 【法人の場合】登記事項証明の原本(3か月以内に取得したもの)
  3. 誓約書
主任技術者の氏名

免状の番号

(変更・追加・削除)

  1. 給水装置工事主任技術者選任・解任届出書

(注意:選任と解任を同時にする場合は、選任届と解任届をそれぞれ提出してください。)

  1. 【変更・追加の場合】変更・追加する者の給水装置工事主任技術者免状の写し
変更があった日から14日以内
すでに手続きの期限を過ぎてしまっている場合は、追加で「遅延理由書」を提出してください。

事業の廃止・休止・再開について

  指定給水装置工事事業者としての事業を廃止・休止・再開したときは、期限内に手続きをしてください。

事業の廃止・休止・再開
手続きの種類 提出書類 手続きの期限
廃止・休止
  1. 指定給水装置工事事業者廃止・休止・再開届出書
  2. 指定事業者証(返納していただきます)
廃止・休止した日から30日以内
再開

指定給水装置工事事業者廃止・休止・再開届出書

再開した日から10日以内
すでに手続きの期限を過ぎてしまっている場合は、追加で「遅延理由書」を提出してください。

掲載日 平成27年8月29日 更新日 令和6年4月10日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
上下水道局 業務課 業務係
住所:
〒377-0007 群馬県渋川市石原6番地1
電話:
0279-25-7143
FAX:
0279-22-2167
(メールフォームが開きます)

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