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住民基本台帳ネットワーク

住民基本台帳カード交付終了のお知らせ(重要)

  住民基本台帳カード(住基カード)の交付は、平成27年12月28日(月曜日)で終了しました。

  平成28年1月以降、住基カードの新規交付及び更新はできませんが、同様の機能を備える「マイナンバーカード」を初回無料で交付できます。

  お手持ちの住基カードについては、有効期間内はマイナンバーカードを取得するまで利用できます。ただし、マイナンバーカードの交付時に、住基カードは回収となります。

以下については平成27年12月28日までの内容が含まれます

  平成27年12月29日以降、窓口での住民基本台帳カードの申請手続きはできません。

  同様の機能の利用を希望する方は、マイナンバーカードの申請を行ってください。

住民基本台帳カードについて

  住民基本台帳カード「住基カード」は、住民票の写しの広域交付を受けるときや、転入転出手続きをするときに使います。(住基カードの交付を受けていないからといって、住民票の写しの広域交付や転入転出手続きができないわけではありません)

  住基カードには、氏名のみが印字された写真なしカード(様式A)と写真と氏名・生年月日・性別・住所を印字した写真付きのカード(様式B)があり、希望のカードを選択することができます。

  なお、写真付きのカード(様式B)は身分証明書の代わりとして使うことができます。

  住基カードの有効期限は10年です。

住基カードイラスト

住民票の写しの広域交付

  これまで、住民票の写しの交付は住んでいる市町村でしか受けられませんでしたが、これからは、全国どこの市町村でも本人または同一世帯員の住民票の写しの交付を受けることができます。なお、戸籍(本籍、筆頭者)は表示されません。

住民票の写しの広域交付を受けるには

  住民票の写しの広域交付を受けるには、本人の住民基本台帳カード、または、運転免許証など官公署が発行した写真付きの書類が必要です。本人または同一世帯員が本庁市民課か各行政センター市民サービス係で交付申請をしてください。渋川市の住民票の写しの広域交付手数料は1通300円です。渋川市以外の市町村で、住民票の写しを請求する場合の広域交付手数料は、各市町村役場にお問い合わせください。なお、住民票の写しの交付申請書の様式は広域交付による住民票の写し申請書 からダウンロードしてご利用ください。

住民基本台帳カードを利用した転入転出(特例)の手続き

  住民基本台帳カード「住基カード」の交付を受けている人にかぎり、現在住んでいる市町村へあらかじめ決められた内容の転出届を郵送で行っておけば、その後引越し先の市町村には住基カードと転入届を提出することで転入手続きができます。

  マイナンバーカードの交付を受けている方も、同様に特例の転出手続きを行うことができます。

<注意>

  • 転出転入に伴う、国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険・子ども医療費助成・児童手当・小中学校などの手続きは、住基カードではできませんので、転出する・転入するそれぞれの住所地の市町村窓口などに出向く必要が生じます。
  • 住基カード(またはマイナンバーカード)の交付を受けていない場合は、今までどおりあらかじめ転出証明書の交付を受けてから、転入届を引越し先の市町村に提出することになります。

郵送による転出届をするには

  便箋などに、届出日、新しい住所に住み始める予定日、申請者、電話番号、これまでの住所と世帯主、これからの住所と世帯主、お引越しされる全員の氏名、フリガナ、性別、生年月日、続柄を記入し、これまで住んでいた市町村に郵送してください。なお、郵送用転出届の様式は転出届(郵送用)(PDF:61KB)からダウンロードしてご利用ください。

転入届をするには

  引越した日から14日以内に、本人の住民基本台帳カード(またはマイナンバーカード)を持って、これから住む市町村の窓口に届出してください。

住民基本台帳ネットワークシステムの概要

  平成14年8月5日から住民基本台帳ネットワークシステムがスタートしました。

  昭和42年7月に制定された住民基本台帳法(注意1)は、時代や社会の推移により幾度か改正されてきました。ここでは、平成11年8月に改正された住民基本台帳法に基づき全国規模で整備される住民基本台帳ネットワークシステム(以下、「住基ネット」という。)について説明します。

(注意1)住民基本台帳

  住民の居住関係の公証(住民票の写しの交付など)や選挙人名簿の作成、そのほか住民に関する事務処理の基礎となる台帳です。

住基ネットのしくみ

  すべての国民の住民票に11桁からなる住民票コードを新たに加え、本人確認情報(注意2)を基に、市町村の区域を越えた住民基本台帳に関する事務の処理や国の機関などに本人確認情報を提供する仕組みが、全国の市町村・都道府県を専用回線で結ぶことにより整備されます。

(注意2)本人確認情報

  都道府県、指定情報処理機関(注意3)に記録・保存され、国の行政機関などに提供される情報は、1.氏名、2.生年月日、3.性別、4.住所、5.住民票コード、6.異動理由と日付の6項目に限られ、これを本人確認情報といいます。

(注意3)指定情報処理機関

  都道府県の「本人確認情報」処理の一部を行うため、総務大臣により指定された機関です。平成11年11月、指定情報処理機関として財団法人地方自治情報センターが指定されました。

住基ネットで何が変わるの。

  本人確認情報が国の機関などに提供されることにより、これまで本人確認などのために要求されていた住民票の写しの提出が不要になります。

  また、全国の市町村・都道府県がネットワーク化されることにより、市町村や都道府県の区域を越えた住民サービスが可能となり、これらは次のように平成14年8月及び平成15年8月の二回に分け実施されています。

平成14年8月5日から実施されているもの

  1. 市町村は、住民票を作成した場合などには、住所・氏名など6項目からなる本人確認情報を、都道府県に電気通信回線(ネットワーク)により通知します。
  2. 都道府県は、法律で定められた国の行政機関などに対し、法律で定められた事務を遂行する場合に限り、本人確認情報を提供します。

    例として、雇用保険の給付、労災保険の給付、恩給・共済年金の給付など264の行政事務の利用に限られ、目的外利用は法律で禁止されています。

  3. また、都道府県は、法律で定められた事務の遂行のため、法律で定められた場合に限り、市町村から通知された本人確認情報を利用することができます。

    例として、建設業の許可に関する事務や、一般旅券(パスポート)の発給や記載事項の訂正などの事務に利用されます。

  以上のことから、法律で定められた国や都道府県の行政機関などが行う264事務については、住民のみなさんは、住民票の写しをとったり、市役所の証明を受けに行かなくて済むことになります。

平成15年8月25日から実施されているもの

  1. 住民基本台帳カード(ICカード)の交付

    本人の希望(申請)により、住民基本台帳カード(ICカード)を有料(500円)にて交付します。このICカードは顔写真付きとなしの二種類があり選択できます。

    なお顔写真付きのカードは、身分証明書の代わりとして使用することができます。

  2. 住民票の写しの広域交付

    全国どこでも本人または同一世帯員の住民票の写しの交付を受けられます。渋川市の交付手数料は1通300円です。

  3. 転入転出手続きの簡素化(転入転出の特例)

    住民基本台帳カードの交付を受けている人は、現在住んでいる市町村へ転出届を郵送で行い、引越し先の市町村には転出証明書の代わりに転入届とカードを提示することで転入手続きができます。

個人情報の保護措置

  利便性や行政効率が向上する一方で、「情報管理が強まりプライバシーが侵害される」との指摘がありますが、次のような個人情報の保護措置がとられています。

  • 保有する情報の限定

    都道府県や指定情報処理機関が保有する情報は、4情報(氏名・住所・性別・生年月日)と住民票コード、異動理由と日付の合計6項目に、法律で限定されています。

  • 利用範囲の限定

    都道府県や指定情報処理機関が情報提供を行う行政機関の範囲や利用目的を法律で具体的に限定しています。ですから、民間への利用はもちろん、行政機関は提供された情報を目的外に利用することも禁じられています。

  • 情報の漏えい防止

    専用回線を使用し、情報を暗号化することで、コンピュータへの不正侵入や情報の漏えいを防止しています。

  • 操作権限の管理と監視

    システムの運用に携わる職員には、ICカードとパスワードが割り当てられ、操作権限を厳重に管理しています。

    また、機密保持を義務づけるほか、都道府県などには情報を保護するための委員会や審議会が設置されます。

住民票コードをお知らせしました

  渋川市では、平成14年8月5日に住民登録されている市民全員に「住民票コード」をお知らせしました。世帯主の方に世帯員全員の住民票コードを郵送によりお知せしています。

  これは、法律によりお知らせしたもので、数字11桁からなる全国共通のコードです。

その他

  住民基本台帳ネットワークシステムの内容は、総務省のホームページで確認することができます。

リンク


掲載日 平成27年8月29日 更新日 令和6年1月12日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
市民環境部 市民課 市民係
住所:
〒377-8501 群馬県渋川市石原80番地
電話:
0279-22-2459
FAX:
0279-24-6541
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