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渋川市トップ > 平成27年度住民税の税制改正について

平成27年度住民税の税制改正について

平成27年度住民税の主な税制改正についての案内ページです。

住宅ローン控除の延長、控除限度額の拡充

  (特定増改築等)住宅借入金等特別控除について、その適用期限が平成29年末まで延長されるとともに、平成26年4月1日以後平成29年末までの間に一定の住宅の取得等又は認定住宅の新築等をした場合における最大控除額等が拡充されました。また、建築後使用されたことのある家屋(耐震基準等に適合しないものに限ります。)を取得した場合において、一定の要件のもとでこの特別控除の適用を受けることができることとされました。

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上場株式等の配当・譲渡所得等に係る20パーセント本則税率の適用

  上場株式等の配当・譲渡所得等に係る10パーセント軽減税率(所得税7パーセント、住民税3パーセント)の特例措置は、平成25年12月31日をもって廃止されました。

  平成26年1月1日以降は、本則税率の20パーセント(所得税15パーセント、住民税5パーセント)が適用されることになりました。


掲載日 平成27年8月29日 更新日 令和5年10月2日
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総務部 税務課 市民税係
住所:
〒377-8501 群馬県渋川市石原80番地
電話:
0279-22-2113
FAX:
0279-24-6541
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