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渋川市トップ > 給与支払報告書の提出について

給与支払報告書の提出について

  事業者(給与支払者=特別徴収義務者)は、毎年1月31日までに、従業員(給与所得者=納税義務者)が1月1日時点でお住まいの市町村(住民税担当課)に、年末調整をしているか否かに関わらず、「給与支払報告書(総括表)」、「給与支払報告書(個人別明細書)」及び「普通徴収切替理由書兼仕切書」(普通徴収に該当する従業員がいる場合)を提出していただく必要があります。

 

  事業主の皆様には、所得税の源泉徴収と同様に、毎月支払う給与から市民税・県民税を差し引きし、従業員の方に代わって市に納めることが義務付けられています。 群馬県と県内すべての市町村では、法令遵守と従業員の方の利便性のために、平成29年度より特別徴収実施の徹底に取り組んでおります。

  特別徴収に関するご案内は、「申請書ダウンロード特別徴収関係」のページにも掲載していますので、ご覧ください。

  このページでは、給与支払報告書の提出や記載の際の注意事項について、ご案内します。

目次

  1. 給与支払報告書を渋川市へ提出いただく対象者
  2. 提出する書類について(様式ダウンロードはこちらから)
  3. 給与支払報告書の提出方法
  4. 記載にあたっての注意事項
  5. 提出にあたっての注意事項
  6. 給与支払報告書の提出後に内容を訂正したいときは
  7. 参考資料

給与支払報告書を渋川市へ提出いただく対象者

  前年中に給与(給料、賃金、賞与、俸給など)を支払った(支払いの確定した)従業員(アルバイト・パート、役員等を含む)のうち、次のいずれかに該当する全員について給与支払額の多少にかかわらず提出してください。

  • 毎年1月1日現在の在職者のうち、同日現在に渋川市を住所地としている方
  • 前年中の退職者のうち、退職日現在に渋川市を住所地としている方

(補足)退職者のうち給与支払額が30万円以下の場合、給与支払報告書の提出義務はありません(地方税法第317条の6)が、住民税の適正な課税の観点から、30万円以下でも給与支払報告書を作成し提出をお願いいたします。

提出する書類について

  以下の2点(普通徴収に該当する場合は3点)の書類が必要です。

  • 給与支払報告書(総括表)
  • 給与支払報告書(個人別明細書)
  • 普通徴収切替理由書兼仕切書(普通徴収該当者がいる場合必要)

(補足)給与支払報告書(総括表)及び普通徴収切替理由書兼仕切書については、11月下旬に渋川市から様式が郵送された場合は、そちらをご利用ください。

給与支払報告書(総括表)

  給与支払報告書を提出する際には、個人別明細書と併せて、事業所ごとに作成した総括表を提出する必要があります。会社名や報告人数等を記載してください。

  • 提出部数:1事業所につき1枚

給与支払報告書(個人別明細書)

  • 提出部数:受給者1人につき1枚。

普通徴収切替理由書兼仕切書

  普通徴収に該当する給与支払報告書(個人別明細書)がある場合は、必ず普通徴収切替理由書兼仕切書も提出してください。

  • 提出部数:1事業所につき1枚
  • eLTAXにて給与支払報告書を提出される事業所様につきましては、普通徴収切替理由書兼仕切書の提出は不要ですが、該当する従業員の給与支払報告書(個人別明細書)の「普通徴収」欄にチェックし、摘要欄に符号を入力してください。

様式

xlsx令和6年度(令和5年分)給与支払報告書(総括表)・普通徴収切替理由書兼仕切書(xlsx 435 KB)

給与支払報告書の提出方法

郵送による提出

  郵送で提出する場合は、次の送付先にご提出ください。その際封筒に「給与支払報告書在中」と表書きをお願いします。

  なお、渋川市においては、給与支払報告書(個人別明細書)の副本を送付する必要はありません。正本1部だけで問題ありません。

【送付先】

〒377-8501 渋川市石原80番地  渋川市役所  総務部税務課市民税係宛

eLTAX(エルタックス)による提出

  渋川市では、eLTAXを利用した給与支払報告書の提出を受け付けています。安心・便利なeLTAXをぜひご利用ください。

  eLTAXのご利用には届出が必要となります。制度の説明、利用準備等については「eLTAX(エルタックス)による給与支払報告書の提出について」をご覧ください。

光ディスク等による提出

  渋川市では、FD、MO、CD-RやDVD-R等による給与支払報告書の提出に対応しています。

  手続きについては、「光ディスク等による給与支払報告書の提出について」をご覧ください。

記載にあたっての注意事項

給与支払報告書(総括表)

  1. 「給与支払者の個人番号又は法人番号」欄には、給与支払者が個人事業主の場合は個人番号(行政手続きにおける個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番号をいう)、法人の場合は、法人番号(同条第15項に規定する法人番号をいう)を記載してください。なお、個人番号を記載する場合は、左側を1文字空けて記載してください。給与支払者が個人事業主の場合は、番号法に定める本人確認のため、「個人番号カードの写し」もしくは、「通知カードの写しと運転免許証等の写し」を添付してください。
  2. 「受給者総人数」欄には、1月1日現在において給与の支払をする事務所、事業所等から給与等の支払を受けている者の総人数を記載してください。
  3. 給与支払者の所在地・名称にはフリガナを記入してください。また、印字された所在地・名称等に変更がある場合には朱書きにて訂正してください。
  4. 「渋川市への報告人員」欄には、提出先の市町村に対して「給与支払報告書(個人別明細書)」を提出する者(退職者を含む)の延べ人数を記載してください。
  5. 「普通徴収者(個人納付)」欄には、提出先の市町村において普通徴収に該当する者の延べ人数を記載してください。なお、普通徴収に該当する者がいる場合は、「普通徴収切替理由書兼仕切書(以下「切替理由書」という)」に該当理由ごとの人数を記載し、給与支払報告書とあわせて必ず提出してください。総括表のこの欄の人数は、切替理由書の「普通徴収対象者合計人数」の欄の人数と一致します。
  6. 「給与の支払方法及びその期日」欄には、給与の支払方法を月給、週給などの別で記入し、支払期日を「毎月20日」、「毎週月曜日」のように記入してください。
  7. 「新規採用や中途入社がいる場合、その人の前職分の給与は含んでいますか?」欄は、その方の前職等の会社からの給与が二重に合算されることを防ぐためのものです。前職分(他社分)の給与を含んで年末調整した場合には、「はい」に丸をつけて該当者人数を記入し、併せて給与支払報告書(個人別明細書)の摘要欄に前職の給与支払者名・支払金額・社会保険料額・源泉徴収税額・退職年月日等を記入の上、下段「摘要欄にその旨の記載はありますか?」欄の「はい」にも丸をつけてください。何らかの理由で摘要欄に記入していない場合は、下段は「いいえ」になります。前職分を含んで調整していない場合は、上段の「いいえ」に丸をつけてください。
  8. 「納入書の送付」欄は、市から送付する納入書を使用して納税する場合は「要」に丸をつけてください。ネットバンキングを利用する場合などで、納入書の送付を希望しない場合には「不要」に丸をつけてください。

給与支払報告書(個人別明細書)

  1. 「源泉徴収義務者(給与の支払者)の方へ」(国税庁ホームページ)を参照の上、記入してください。
  2. 電算処理上必要なため、氏名のフリガナと生年月日については、本人に確認の上必ず記入してください。
  3. H28年分(平成29年度)の給与支払報告書から、従業員の方及びその被扶養者の方のマイナンバーを記載することが義務化されています。提出の際は記載をお願いいたします。
  4. 中途退職者、パート、アルバイトの方の給与支払報告書も必ず提出してください。
  5. 生命保険料控除については、控除額だけでなく、支払金額を項目ごとに必ず記入してください。

摘要欄について

  摘要欄には、以下の内容を必ず記載してください。

  1. 普通徴収に該当する場合、切替理由書の該当理由の符号(普A~普F)を必ず記載してください(eLTAX等の電子媒体で提出する場合も含みます。その場合、徴収方法の入力欄においても「普通徴収」としてください)。切替理由書の提出がない場合又は切替理由書の理由に該当しない場合、符号の記載がない場合は、原則として特別徴収となります。 
  2. 新規採用や中途入社の受給者について前職分(他社分)の給与を含んで年末調整した場合は、摘要欄に前職の給与支払者名・支払金額・社会保険料額・源泉徴収税額・退職年月日等を記入してください。
  3. 住宅借入金等特別控除の適用がある場合は、居住開始年月日、住宅借入金等特別控除を所得税で引き切れない場合は住宅借入金等特別控除可能額(所得税を差引く前の金額)を記入してください。この控除の詳しい内容については「住民税の住宅ローン控除について」をご覧ください。
  4. 社会保険料控除を受けた国民年金保険料がある場合、「国民年金保険料等の金額」欄に記入してください。
  5. 控除対象配偶者・扶養親族・16歳未満の扶養親族がいる場合は、該当者の名前、フリガナ、生年月日、個人番号を記入してください。別居の親族の場合は、摘要欄に住所を記入してください。
  6. 専従者給与の給与支払報告書の場合、摘要欄に「青専」(青色申告している支払者の場合)または「白専」(青専以外の専従者給与)と記入してください。

普通徴収切替理由書兼仕切書

普通徴収該当理由について

  • 特別徴収の実施徹底に伴い、すべての従業員等の住民税について特別徴収していただくことになりますが、以下の理由のいずれかに該当する従業員等についてのみ、普通徴収が認められます。
普通徴収該当理由対応表
符号 普通徴収該当理由
普A 総受給者数が2人以下の事業者(総受給者数=「受給者総人数」ー「下記B~F該当人数」)
普B 他の事業所で特別徴収が行われている者(乙欄該当者)

普C

給与が少なく税額が引けない者(年間の給与支給額が93万円以下又は96万5千円(注1)以下)
普D 給与の支払が不定期である者
普E 事業専従者(給与支払者が個人事業主の場合のみ対象)
普F 退職者(休職者を含む)及び退職予定者(5月末日まで)

  上記理由(普A~普F)に該当する場合は、特別徴収義務者からの申請に基づき、当分の間、例外として普通徴収とすることができます。

(注1)符号「普C」の()内の「年間の給与支給額」は前橋市、高崎市及び桐生市は96万5千円、それ以外の群馬県内の市町村は93万円となります。また、群馬県以外の都道府県については、従業員がお住まいの市区町村へ確認してください。

普通徴収の該当にならない理由

  普A~普Fのいずれかの項目に該当しない次のような理由は、普通徴収該当とは認められません。

  • 従業員の個人的な希望
  • パート・アルバイト従業員という理由
  • 事務の負担増加や経理担当者がいない等

普通徴収に該当する者がいる場合

  給与支払報告書と併せて普通徴収切替理由書兼仕切書を提出してください(切替理由書の提出がない場合は原則として「特別徴収」となります)。また、給与支払報告書(個人別明細書)の摘要欄に、必ず上記符号(普A~普F)を記入してください。

記載方法

  • 「特別徴収義務者名」

事業所名を記載してください。

  • 「指定番号」

すでに渋川市での特別徴収義務者指定番号がある場合は記載してください。

  • 「人数」

該当する符号(普A~普F)欄に、普通徴収とする従業員の人数を記載してください。記載した人数の合計が、給与支払報告書(総括表)に記載した「普通徴収者(個人納付)」欄の人数、提出する給与支払報告書(個人別明細書)のうち普通徴収とする方の枚数と一致するか確認してください。

eLTAXで提出する場合

  紙で提出いただく場合と同様に、給与支払報告書(個人別明細書)の摘要欄に上記符号を入力し、「普通徴収」欄にチェックしてください。摘要欄に符号の記載がない場合、または普通徴収欄へのチェックがない場合は原則として「特別徴収」となります。切替理由書の提出は不要です。

提出にあたっての注意事項

  • 給与支払報告書の提出期限は、1月31日(31日が土曜日・日曜日の場合は、2月第1月曜日が提出期限)となっております。期限厳守でお願いいたします。
  • 提出の際には、各書類を次の(1)~(4)の順に綴ってください。

(1)給与支払報告書(総括表)

(2)給与支払報告書(個人別明細書)(特別徴収分)

(3)普通徴収切替理由書兼仕切書

(4)給与支払報告書(個人別明細書)(普通徴収分)

  • 渋川市から給与支払報告書(総括表)及び普通徴収切替理由書兼仕切書が送付されている場合は、そちらをご利用ください。なお、独自で総括表等を作成されている場合は、サイズをA5にして提出してください。
  • 給与支払報告書(個人別明細書)は、渋川市への提出においては正副2部提出ではなく正本1部のみでも結構です。

給与支払報告書の提出後に内容を訂正したいときは

  給与支払報告書を提出したあとに内容を訂正したい場合は、訂正後の内容で給与支払報告書を再度作成し、摘要欄に「訂正分」と朱書きで明記してご提出ください。総括表にも訂正分であることを明記し、報告書人員欄に訂正分の人数を記載したうえで、訂正後の給与支払報告書と併せてご提出ください。

参考資料


掲載日 令和5年12月1日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
総務部 税務課 市民税係
住所:
〒377-8501 群馬県渋川市石原80番地
電話:
0279-22-2113
FAX:
0279-24-6541
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