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渋川市トップ > 平成31年度住民税の税制改正について

平成31年度住民税の税制改正について

  平成31年度住民税の主な税制改正についての案内ページです。

配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し

配偶者控除

  配偶者控除を受けようとする方の所得によって、控除額が変わるようになりました。合計所得金額が1,000万円を超えていると、配偶者控除は受けられなくなります。

配偶者控除
  900万円以下 900万円超

950万円以下

950万円超

1,000万円以下

配偶者控除 33万円 22万円 11万円
配偶者控除(70歳以上) 38万円 26万円 13万円

配偶者特別控除

  配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額を38万円超123万円以下(改正前は38万円超76万円未満)とし、次のとおりの控除額となりました。なお、改正前同様に配偶者特別控除を受けようとする方の所得が1,000万円を超えているときは、配偶者特別控除は受けられません。

配偶者特別控除

配偶者の合計所得金額

合計所得金額
900万円以下 900万円超

950万円以下

950万円超

1,000万円以下

38万円超90万円以下 33万円 22万円 11万円
90万円超95万円以下 31万円 21万円 11万円
95万円超100万円以下 26万円 18万円 9万円
100万円超105万円以下 21万円 14万円 7万円
105万円超110万円以下 16万円 11万円 6万円
110万円超115万円以下 11万円 8万円 4万円
115万円超120万円以下 6万円 4万円 2万円
120万円超123万円以下 3万円 2万円 1万円
123万円超 0円 0円 0円
  • 夫婦ともに給与収入のみの場合については、次のチラシをご覧ください。

PDFパート収入と税金について(PDF形式 224キロバイト)

同一生計配偶者

  合計所得金額が1,000万円を超えていると配偶者控除は受けられませんが、配偶者が障害者に該当(かつ所得が38万円以下)する場合には、同一生計配偶者として障害者控除を受けることができます。


掲載日 平成31年4月1日 更新日 令和5年9月22日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
総務部 税務課 市民税係
住所:
〒377-8501 群馬県渋川市石原80番地
電話:
0279-22-2113
FAX:
0279-24-6541
(メールフォームが開きます)

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