このページの本文へ移動
色合い 標準 青 黄 黒
文字サイズ 標準 拡大 縮小
RSS
目的別検索
渋川市トップ > 【事業者様へ】個人住民税の特別徴収について

【事業者様へ】個人住民税の特別徴収について

  地方税法、県税条例及び市税条例の規定により、給与所得者に対する市民税及び県民税(個人住民税)は、特別徴収の方法によらなければならないことになっております。

個人住民税の特別徴収とは

  所得税の源泉徴収と同様に、事業者(給与支払者)が、従業員(給与所得者)に毎月支払う給与から個人住民税を特別徴収(引き去り)し、従業員に代わって市町村に納付していただく制度です。

特別徴収の指定について

  特別徴収をしていただく事業者(特別徴収義務者)には「特別徴収義務者指定番号」が割り振られます。番号は自治体ごとに異なり、自治体への問い合わせの際はまずこの番号を尋ねられますので、控えておいてください。

通知書等の交付について

  特別徴収する従業員(納税義務者)がいる事業者(特別徴収義務者)には、5月に次の資料を郵送します。

給与所得等に係る市民税・県民税  特別徴収税額の決定・変更通知書(特別徴収義務者用)

  特別徴収をする従業員の氏名等と、引き去りをする特別徴収税額、その合計金額(納付額)が記載されています。

  事業者は毎月この通知書に記載されている納付額を、納入書を用いて納入する必要があります。

給与所得等に係る市民税・県民税  特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)

  特別徴収をする従業員の特別徴収税額及び課税額の計算根拠が掲載されています。

  個人毎に切り離せるようになっていますので、事業者は特別徴収をする従業員にこの通知書を渡し、個人住民税の引き去りをする旨を伝えます。

(補足)特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)は原則再発行はしませんのでご了承ください。

群馬県渋川市個人市民税・個人県民税納入書

  個人住民税特別徴収税額を納入する際に使用する用紙です。取扱金融機関(納入書裏面に記載されています)等で納入してください。

特別徴収のしおり

  特別徴収の取り扱い方のほか、特別徴収をしている従業員に異動があったときや、新たに特別徴収する従業員がいるとき、事業者の所在地等を変更するときなどに使用する様式が入っています。

特別徴収の実施

特別徴収月と納期限

  特別徴収税額は、例えば6月分の納付は7月10日が納期限となっており、以降も原則翌月10日が納期限となっています。特別徴収の月割額と納期限はよくご確認ください。

納付額の納入

  特別徴収税額の決定・変更通知書(特別徴収義務者用)をご確認のうえ、納入書を用いて納入してください。

  • 渋川市では納入書に税額を印字していません。毎回納入金額を記載し、納入してください。
  • 納入書の記載を誤ったときは、納入する金融機関等に訂正方法を確認してください。
  • 納入書が不足した場合は税務課市民税係へお問い合わせください。

特別徴収税額の変更について

  各種様式は「特別徴収のしおり」に入っているほか、申請書ダウンロード特別徴収関係でも入手できます。

  税額の変更があったときは、改めて特別徴収税額の決定・変更通知書をお送りします。

退職、転勤等があった場合

  退職や転勤などの理由により特別徴収を継続することが不可能になる場合は、「給与支払報告書特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を自治体に提出していただきます。

  届出書が受理されますと、残りの税額は「普通徴収」として本人に直接課税されるか、別の勤務先で特別徴収をします。ただし、退職する日が1月以降の場合は、残りの特別徴収税額を「一括徴収」していただきます。

新たに特別徴収する場合

  従業員を雇用するなどの理由で新たに特別徴収を行う場合は、「特別徴収に係る給与所得者新規申出書」を自治体に提出していただきます。

  何月分から特別徴収を希望するかを必ず記載してください。

事業所の所在地等を変更した場合

  「特別徴収義務者の所在地・名称等変更届出書」を自治体に提出していただきます。

給与支払報告書の提出

  事業者は、毎年1月末日までに従業員の住所地の自治体に給与支払報告書を提出する必要があります。自治体はこれを基に個人住民税の計算と課税方法(特別徴収か普通徴収)の確認をします。

  普通徴収にしたい場合は、給与支払報告書提出の際に併せて「普通徴収切替理由書兼仕切書」を提出していただく必要があります(eLTAXの場合は不要)。

  普通徴収切替理由書兼仕切書の提出がない場合、または普通徴収切替理由書の理由に該当しない場合は、冒頭にあるとおり原則として特別徴収をしていただきます。

納期の特例

  自治体への特別徴収税額の納入について、通常年12回に分けて納入する方法を、年2回の納入に変更できる特例があります(1年に払う総額に変更はありません)。

  特例を受けるには、給与の支払いを受ける従業員が常時10人未満であること、という条件があります。

  なお、従業員から毎月個人住民税の引き去りを行っていただく点は変わりありません。


掲載日 平成30年1月15日 更新日 令和5年9月22日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
総務部 税務課 市民税係
住所:
〒377-8501 群馬県渋川市石原80番地
電話:
0279-22-2113
FAX:
0279-24-6541
(メールフォームが開きます)

最近チェックしたページ

このページを見た人はこんなページも見ています