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農地法第3条の許可基準

農地法第3条に基づく許可を受けるためには、次のすべてを満たす必要があります。

主なもの

  1. 今回の申請農地を含め、所有している農地または借りている農地のすべてを効率的に利用して耕作すること(すべて効率利用要件)
  2. 法人の場合は、農地所有適格法人の要件を満たすこと(農地所有適格法人要件)
  3. 申請者または世帯員等が農作業に常時従事すること(農作業常時従事要件)
  4. 今回の申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと(地域との調和要件)

農地所有適格法人とは

農業を事業の中心とすること、農業者が中心となって組織されることなどの農地法第2条第3項の要件を満たす法人をいいます。

下限面積廃止について

農地法の一部改正により、令和5年4月1日より下限面積要件は廃止されることとなりました。

これに伴い、渋川市農業委員会が設定していた下限面積(別段の面積)も廃止となります。

ただし、農地の権利取得に必要なそのほかの要件は、引き続き継続となりますのでご注意ください。

許可を受けないで耕作するために農地等が取得できる場合

主なもの

  1. 農業経営基盤強化促進法による農用地利用集積計画により農地等の権利が設定・移転される場合
  2. 土地改良法等による交換分合によって権利が設定・移転される場合
  3. 遺産の分割、離婚による財産分与の裁判等によって権利が設定・移転される場合
  4. 包括遺贈
  5. 相続
  6. 時効

農業委員会に届出を必要とするもの

農地法の許可を受けないでよい場合でも、農地等の権利を取得した方は遅滞なく届出する必要があります。

  • 相続(遺産分割及び包括遺贈を含みます)
  • 時効など

申請書ダウンロード


掲載日 平成27年8月29日 更新日 令和6年1月19日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
農業委員会事務局 農地調整係
住所:
〒377-0007 渋川市石原6-1
電話:
0279-22-2920
FAX:
0279-22-2132
(メールフォームが開きます)

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