サブロク協定をご存知ですか?
最終更新日 2019年4月1日
ページID P005628
時間外労働を行うには、サブロク(36)協定が必要です。
時間外労働を行う場合には、予め、使用者と従業員の代表の方が36協定を締結し、その協定を労働基準監督署へ届け出ることが必要です。
詳しくは、サブロク協定リーフレットをご覧ください。
詳しい問い合わせ先
前橋労働基準監督署
TEL:027-896-3019
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渋川市石原6番地1
電話番号 0279-22-2596 |
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