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渋川市トップ産業・しごと産業の支援中小企業向け支援> しぶかわ中小企業賃上げ応援奨励金について(6月15日より受付開始)

しぶかわ中小企業賃上げ応援奨励金について(6月15日より受付開始)

お知らせ

本奨励金は群馬県と連携して行っています。

事業の詳細などは、群馬県HPまたはぐんま賃上げ促進支援金事業事務局へお問い合わせください。

事業の詳細はこちらへ↓

ぐんま賃上げ促進支援金について(新しいウィンドウが開きます)

申請方法等お問い合わせはこちらへ↓

ぐんま賃上げ促進支援金事業事務局
電話番号:050-6892-9990

受付時間:9:00~17:00(土・日曜日・祝日を除く)

お問い合わせフォームはこちらから新しいウィンドウが開きます

しぶかわ中小企業賃上げ応援奨励金

事業趣旨

群馬県では、中小企業の持続的な賃上げを後押しするため、令和8年1月以降に5%以上賃上げをした中小企業等に、1人あたり5万円、1事業所あたり上限200万円の「ぐんま賃上げ促進支援金」支給します。

(補足)小規模事業者特例に該当する場合、1人あたり3万円、1事業所あたり上限60万円

渋川市では群馬県と連携し、この申請が承認された市内に事業所を有する中小企業等に対し、追加で奨励金を給付します。

給付対象者

ぐんま賃上げ促進支援金の給付決定を受けた者のうち以下のいずれかに該当する者とする。

法人の場合

  • 次に掲げるもの全てに該当すること。

(1)中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者の範囲で営む者であって、法人税法(昭和40年法律第34号)第2条に規定する法人のうち、公益法人等、協同組合等又は普通法人に該当する者であること。ただし、次に該当する者は除く。

ア 構成員相互の親睦、連絡及び意見交換等を主目的とする者(同窓会、同好会等)

イ 特定団体の構成員又は特定職域のみを対象とする福利厚生、相互救済等を主目的とする者

ウ 特定個人の精神的、経済的支援を目的とする者(後援会等)

エ 群馬県又は渋川市が設立した法人

オ 法人格のない任意団体、政治団体、宗教団体

カ 公益法人、協同組合等で事業規模の大きい者

(2)渋川市内に本社若しくは主たる事業所があること又は支店若しくは営業所等の事業所が渋川市内にあること。ただし、営業実態がなく、法人住民税を免除されている者を除く。

(3)渋川市内の事業所に常時雇用する従業員を1人以上雇用していること。

(4)国税及び地方税を滞納していないこと。

(5)過去に国、都道府県、市区町村等の助成事業において、不正受給による不支給決定又は支給決定の取り消しを受けたことがないこと。

(6)過去5年間に重大な法律違反等がないこと。

(7)風俗営業法等の規則及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」を行っていないこと。

(8)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。)若しくは暴力団及び構成員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団の構成員等」という。)の統制下にある団体又はこれらと密接な関係を有する者でなく、経営に暴力団及び暴力団員が実質的に関与していないこと。

(9)会社更生法(平成14年法律第154号)、民事再生法(平成11年法律第225号)等に基づく再生又は更生手続きを行っている者ではないこと。

個人事業主の場合

次に掲げるもの全てに該当すること。

  • 群馬県内の税務署へ開業届を提出していること。
  • 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者の範囲で事業を営む者であって、前号(3)から(9)までの全てに該当すること。

給付要件

対象従業員

市内事業所に勤務する正規雇用労働者及び非正規雇用労働者。

ただし、非正規雇用労働者については週所定労働時間20時間以上であること。

賃上げ対象期間

下記の2つの期間で行われた賃上げを対象とする。

第1期

令和8年1月1日から8月31日までの期間

第2期

令和8年9月1日から12月31日までの期間

賃上げ率

  • 第1期、第2期の期間で、従業員の賃金を賃上げ月の前月と比較して5%以上引き上げていること。
  • 小規模な事業者に該当する場合は、第1期、第2期の期間で、従業員の賃金を賃上げ月の前月と比較して3%以上引き上げていること。
    (補足)定期昇給・ベースアップは問わない
    (補足)賃上げ額の確認は、支援金の対象として申請された従業員についてのみ行います。

    (例:従業員数20人の事業所で、5人の従業員の賃金をそれぞれ5%以上引き上げた場合は、5人分の支援金が申請可能。)

小規模な事業者とは

商工会及び商工会議所による小規模事業者に関する法律(平成5年法律第51号)第2条第1項第2号に規定する商工業者。

小規模事事業者の定義
業種分類中小企業基本法の定義
製造業その他従業員20人以下
商業・サービス業従業員 5人以下

そのほか主な要件

給付金額

従業員1人あたり2万円

1法人または個人事業主あたり最大80万円(従業員40名まで)

(補足)原則、法人番号単位での申請

(補足)第1期、第2期のそれぞれで賃上げを実施した場合、それぞれ申請が可能。(最大160万円)

宣誓・同意事項

  • 申請者は、次の各号に掲げる全ての事項について宣誓又は同意するものとし、市長は、当該宣誓又は同意しない者には、奨励金を給付しないものとする。

(1)給付対象者の要件を満たしていること。

(2)市長が行う関係書類の提出指示、事情聴取及び立ち入り検査に応じること。

(3)虚偽又は不正な手段により奨励金の給付を受けた場合には、奨励金を返還すること及び市が事業者名を公表すること。

(4)その他市長が別に定める誓約事項に同意すること。

(5)前各号の内容に反した場合には、奨励金を返還すること。

申請方法

群馬県の特設サイトから電子申請

群馬県と渋川市の申請を同時に行うことができます。

特設サイト(申請フォーム)新しいウィンドウが開きます

申請はこちらから新しいウィンドウが開きます

申請の流れ

(1)特設サイトへアクセス

(2)申請フォームに必要事項を入力

(3)必要書類を添付

(4)入力終了・申請完了

添付書類

(1)給付対象従業員に係る最新の労働条件通知書の写し又は最新の雇用契約書の写し

労働条件通知書等で週所定労働時間が確認できない場合、週所定労働時間が確認できる書類

(2)賃金台帳の写し

賃上げ月分及びその前月分の基本給を比較できるもの

(3)振込先口座情報

金融機関名、支店名、預金種目、口座番号、口座名義等が分かる預金通帳の写し等

(4)パートナーシップ構築宣言ポータルサイト上で登録が公開されていない場合は、登録申請を行ったことが分かる書類

(5)審査において、その他必要な書類の提出を求めることがあります。

申請受付期間

(補足)上限に達した場合は、前倒しで終了となります。

第1期

令和8年6月15日から令和8年9月30日まで

第2期

令和8年9月1日から令和9年1月31日まで

問い合わせ先

しぶかわ中小企業賃上げ応援奨励金について

渋川市商工観光部商工課

電話:0279-22-2596

メール:syoukou@city.shibukawa.gunma.jp

ぐんま賃上げ促進支援金について

ぐんま賃上げ促進支援金事業事務局
電話番号:050-6892-9990

受付時間:9:00~17:00(土・日曜日・祝日を除く)

お問い合わせフォームはこちらから新しいウィンドウが開きます


掲載日 令和8年6月1日
アクセス数

このページについてのお問い合わせ先

お問い合わせ先:
商工観光部 商工課 商工振興係
住所:
〒377-0007 群馬県渋川市石原6番地1
電話:
0279-22-2596
FAX:
0279-22-2132
(メールフォームが開きます)

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