重度障害児を養育する人に特別児童扶養手当を支給します
精神または身体に中程度以上(国民年金法の1級または2級に相当)の障害のある20歳未満の児童を監護する父母、または父母に代わって児童を養育する人に支給します。
ただし、次のいずれかに該当する場合には受給資格がありません
- 日本に住所を有しない場合(申請者、対象児童)
- 対象児童が障害を事由として公的年金を受けることができる場合
- 対象児童が児童福祉施設や障害児(者)施設等に入所している場合
支給要件や所得制限などの詳細についてはこちら(しぶかわ子育て応援なびに遷移します。)
手当額(月額)
1級 55,350円
2級 36,860円
所得状況届の提出を忘れずに
支給要件の審査をするために必要な手続きです。
特別児童扶養手当の受給資格がある人は、毎年8月12日から9月11日までに所得状況届を提出する必要があります。対象者には、8月上旬に案内通知を送付しますので、期限までに忘れずに提出してください。
掲載日 令和6年8月1日
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