ひとり親家庭の生活を支えるため児童扶養手当を支給します
支給要件
18歳に達する日以降の最初の3月31日(政令で定める程度の障害を有する場合は20歳未満)までの間にある児童を監護している母や、監護しかつ生計を同一にしている父又は父母に代わって養育している人に支給します。
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母が一定程度の障害の状態にある児童
- 父又は母の生死が明らかでない児童
- 父又は母から1年以上遺棄されている児童
- 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童(平成24年8月1日から)
- 父又は母が1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童
- 父、母ともに不明である児童(孤児等)
ただし、次のいずれかに該当する場合には受給資格がありません
- 児童又は申請者が日本に住所を有しない場合
- 児童が児童福祉施設などに入所している、里親に委託されている場合
- 児童の母又は父と生計を同じくしている場合(「受給要件3」を除く)
- 児童の母又は父の配偶者(事実婚含む)に養育されている場合
事実婚とは、婚姻はしていないが、社会通念上夫婦としての形態が認められる場合
また、支給要件に該当しても、申請者や同居親族などの所得が一定額以上の場合は、手当は支給されません。
手当額や所得制限などの詳細についてはこちら(しぶかわ子育て応援なびに遷移します。)
現況届の提出を忘れずに
現況届は、受給者の前年の所得状況及び8月1日現在における児童の養育状況を確認するための届出です。
児童扶養手当の受給資格がある人は、毎年8月に現況届を提出する必要があります。対象者には、7月下旬に案内通知を送付しましたので、期限までに忘れずに提出してください。期限までに提出のない場合は、11月期からの手当の支給が遅れることがありますので、注意してください。
受付期間:毎年8月1日から8月31日
掲載日 令和6年8月1日
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このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
育都推進部 こども支援課 子育て支援係
住所:
〒377-8501 群馬県渋川市石原80番地
電話:
0279-22-2415
FAX:
0279-24-6541
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