児童手当の制度改正(拡充)について
制度改正(拡充)の内容
(1) | 所得制限の撤廃 |
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(2) | 支給対象児童の年齢が「高校生年代」までに延長(注1) |
(3) | 第3子以降の手当額が年齢区分に関係なく月3万円に増額 |
(4) |
第3子以降の算定に含める対象の年齢を「19~22歳年代」までに拡大(注2) |
(5) | 支払回数を年6回(偶数月)に変更 |
(注1)「高校生年代」とは、15歳になった後の最初の4月1日から18歳になった後の最初の3月31日までの間にある児童のことをいいます。
(注2)「19~22歳年代」とは、18歳になった後の最初の4月1日から22歳になった後の最初の3月31日までの間にある子のことをいいます。
申請について
公簿等により申請が必要なことが確認できる方には、令和6年9月上旬に勧奨通知を送付します。
児童手当の改正に関する詳細はこちら(しぶかわ子育て応援なびに遷移します。)
掲載日 令和6年7月29日
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育都推進部 こども支援課 子育て支援係
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