保険金で住宅修理ができると勧誘する事業者に注意してください!
-申請サポートを受ける前に、損害保険会社に連絡を!保険金の請求は、加入者ご自身で!-
「火災保険を使って自己負担なく住宅の修理ができる」や「保険金が出るようサポートする」など、「保険金が使える」と勧誘する住宅修理サービスに関する相談が全国的に急増しています。災害で被害を受けた直後でなくとも、過去の災害で被害のあった地域に勧誘を行うケースもみられ、注意が必要です。
不安に思った場合やトラブルになった場合は早めに消費生活センター(0279-22-2325)に相談しましょう。
詳しくは、こちら「(国民生活センター)保険金で住宅修理ができると勧誘する事業者に注意!」(pdf 574 KB)をご覧ください。
相談事例
- 保険金の請求期限が迫っていると勧誘を受けた。
- インターネット広告で見つけた事業者に勧誘を受けた
消費者へのアドバイス
- 請求期限が迫っている等の勧誘やインターネット広告をうのみにせず、安易に契約しないようにしましょう。
- 申請サポート会社に頼らずとも、保険金の請求は加入者自身で行えます。
- うその理由で保険金を請求することは絶対にやめましょう。
- 不安に思った場合やトラブルになった場合は早めに消費生活センター(0279-22-2325)に相談しましょう。
掲載日 令和3年9月8日
更新日 令和6年3月29日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
情報防災部 危機管理室 安全安心係
住所:
〒377-8501 群馬県渋川市石原80番地
電話:
0279-22-2130
FAX:
0279-24-6541
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