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渋川市トップ暮らし・手続き防災・消防・安全安心消費生活の基礎知識> 送りつけ商法に注意してください!

送りつけ商法に注意してください!

 ~一方的に送りつけられた商品の代金は支払い不要です!~

特定商取引法が改正され、注文や契約をしていないにもかかわらず、一方的に送りつけられた商品は、直ちに処分することができるようになりました。一方的に商品を送りつけられても、お金を支払う必要はありません。商品を開封・処分しても支払いは不要です。

詳しくは、pdfこちら「見守り新鮮情報第409号(国民生活センター発行)」(pdf 209 KB)をご覧ください。

困ったときや不安に思ったときは、渋川市消費生活センター(0279-22-2325)にご相談ください。

消費者へのアドバイス

  • 特定商取引法が改正され、注文や契約をしていないにもかかわらず、一方的に送りつけられた商品は、直ちに処分することができるようになりました。
  • 一方的に商品を送りつけられても、お金を支払う必要はありません。商品を開封・処分しても支払いは不要です。
  • 贈答品などの可能性もあります。まずは家族などに心当たりがないか確認しましょう。また、注文したことを忘れていないか思い返してみましょう。
  • 困ったときや不安に思ったときは、渋川市消費生活センター(0279-22-2325)にご相談ください。

掲載日 令和3年11月19日 更新日 令和6年3月29日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
情報防災部 危機管理室 安全安心係
住所:
〒377-8501 群馬県渋川市石原80番地
電話:
0279-22-2130
FAX:
0279-24-6541
(メールフォームが開きます)

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