送りつけ商法に注意してください!
~一方的に送りつけられた商品の代金は支払い不要です!~
特定商取引法が改正され、注文や契約をしていないにもかかわらず、一方的に送りつけられた商品は、直ちに処分することができるようになりました。一方的に商品を送りつけられても、お金を支払う必要はありません。商品を開封・処分しても支払いは不要です。
詳しくは、こちら「見守り新鮮情報第409号(国民生活センター発行)」(pdf 209 KB)をご覧ください。
困ったときや不安に思ったときは、渋川市消費生活センター(0279-22-2325)にご相談ください。
消費者へのアドバイス
- 特定商取引法が改正され、注文や契約をしていないにもかかわらず、一方的に送りつけられた商品は、直ちに処分することができるようになりました。
- 一方的に商品を送りつけられても、お金を支払う必要はありません。商品を開封・処分しても支払いは不要です。
- 贈答品などの可能性もあります。まずは家族などに心当たりがないか確認しましょう。また、注文したことを忘れていないか思い返してみましょう。
- 困ったときや不安に思ったときは、渋川市消費生活センター(0279-22-2325)にご相談ください。
掲載日 令和3年11月19日
更新日 令和6年3月29日
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