活用が困難な土地を有効に活かしませんか。渋川市隣地統合事業補助金
渋川市隣地統合事業補助金
狭小地(100平方メートル未満)又は無接道地と隣地を統合し一体の土地を所有する方に、売買等にかかる経費の一部最大15万円(加算額含む)を補助します。
対象となる人
隣地統合後の所有者である個人(法人は対象外です)。
隣地統合の要件
次のすべてに当てはまることが条件です。
(補足)隣地統合(所有権移転)に係る売買契約等の前に、申請が必要です。
- 申請時点において、狭小地又は無接道地(以下狭小地等)と隣地が、それぞれ異なる個人又は法人が所有する土地であること。
- 狭小地等または隣地のいずれかの土地が、空家等又は空地であり接道要件を満たすこと。
- 申請者と狭小地等又は隣地の所有者が、2親等以内の親族でないこと。
- 狭小地等と隣地が、2メートル以上接すること。
- 相続又は親族からの生前贈与による隣地統合でないこと。
- 隣地統合後、原則として10年間一敷地として利用及び適正な維持管理に取り組むこと。
- 狭小地等が、申請日の過去2年以内に分筆をしていないこと。
対象となる費用・補助額
下記の費用を補助します。ただし、限度額は10万円です。- 不動産取得に係る媒介手数料
- 所有権移転に係る登記費用
- 測量及び境界明示費用
加算について
対象の狭小地等が渋川市立地適正化計画に定める居住誘導区域内にある土地の場合、限度額を15万円とします。申込期間
令和4年4月1日(金曜日)から (補足)予算に達した時点で終了となります。
申請時の提出書類
売買契約等の7日前までに次の書類を窓口まで提出してください。
- 様式第1号補助金交付申請書
- 狭小地等及び隣地の所在地、位置関係及び2メートル以上接している状況が分かる書類(公図の写し、位置図、現況写真等)
- 狭小地等又は隣地の所有者が分かる書類(登記事項証明書等)
- 補助対象費用に係る見積書の写し
- 様式第2号誓約書
- 市税の完納証明書(未納額のない証明書)。(補足2)
- 状況によりその他の書類が必要となる場合があります。
(補足2)住民登録をしている市区町村のものを用意してください。
完了時の提出書類
完了後30日以内かつ令和5年3月25日までに下記の書類を窓口まで提出してください。
- 様式第8号完了実績報告書
- 補助対象経費に係る契約書等及び請求書、領収書、それに代わる証明の写し
- 狭小地等又は隣地を取得したことを証する書類(売買契約書の写し、登記事項証明書等)
- 様式第10号補助金請求書
- 状況によりその他の書類が必要となる場合があります。
申請書様式一式・パンフレット
その他
要件等又は詳細につきましては、政策創造課移住定住支援係にご相談ください。
関連資料
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掲載日 令和4年3月28日
このページについてのお問い合わせ先
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市民環境部 市民協働推進課 移住定住支援係
住所:
〒377-8501 群馬県渋川市石原80番地
電話:
0279-22-2401
FAX:
0279-24-6541
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