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渋川市トップ暮らし・手続き国民健康保険後期高齢者医療制度> 後期高齢者医療保険料の仮徴収(年金天引き)のお知らせ

後期高齢者医療保険料の仮徴収(年金天引き)のお知らせ

令和5年度の仮徴収(年金天引き)を4月から行います

仮徴収とは

令和5年度の保険料を4・6・8月の年金から、仮の金額(仮徴収額)で徴収を行うことを、仮徴収と言います。仮徴収額は、令和4年度の保険料を基に算定を行います。

また、令和5年度の年間の保険料は被保険者の令和4年度中の所得及び世帯状況により算定を行い、7月に決定します。7月中旬に改めて通知書等を送付します。

仮徴収の対象者

令和4年10月1日までに次の要件を満たした人が対象となります。

  • 介護保険料が年金から天引きされている
  • 特別徴収対象年金額が年間18万円以上
  • 介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計が、特別徴収対象年金額の2分の1を超えない
  • 納付方法変更申出により口座振替に変更していない

 

納付方法の変更を希望する人は申請が必要です

仮徴収(年金天引き)対象者でも、申請することで年金天引き(特別徴収)から口座振替(普通徴収)に変更することができます。(納付書による納付への変更はできません。)

希望する人は、手続きをしてください。

手続方法

金融機関で口座振替の手続きを行った後、口座振替依頼書の本人控、被保険者証を持参の上、保険年金課または各行政センターで「納付方法変更申出書」を提出してください。

手続き後、納付方法が変更になるまでには2か月ほど時間を要します。

(補足)口座振替ができなくなった場合は、年金天引きが再開される場合があります。

申請期限

令和5年1月31日(火曜日)

(補足)4月の年金天引きから変更を希望する人の期限です。申請は随時受け付けています。

仮徴収に該当しない場合

令和5年度は、普通徴収(納付書または口座振替)で納付をしていただきます。

納期は7月から翌年2月までの年間8回となります。7月中旬に送付する通知書等を確認してください。

 


掲載日 令和5年1月1日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
スポーツ健康部 保険年金課 国保年金係
住所:
〒377-8501 群馬県渋川市石原80番地
電話:
0279-22-2429
FAX:
0279-24-6541
(メールフォームが開きます)

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