後期高齢者医療保険料の仮徴収(年金天引き)のお知らせ
令和5年度の仮徴収(年金天引き)を4月から行います
仮徴収とは
令和5年度の保険料を4・6・8月の年金から、仮の金額(仮徴収額)で徴収を行うことを、仮徴収と言います。仮徴収額は、令和4年度の保険料を基に算定を行います。
また、令和5年度の年間の保険料は被保険者の令和4年度中の所得及び世帯状況により算定を行い、7月に決定します。7月中旬に改めて通知書等を送付します。
仮徴収の対象者
令和4年10月1日までに次の要件を満たした人が対象となります。
- 介護保険料が年金から天引きされている
- 特別徴収対象年金額が年間18万円以上
- 介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計が、特別徴収対象年金額の2分の1を超えない
- 納付方法変更申出により口座振替に変更していない
納付方法の変更を希望する人は申請が必要です
仮徴収(年金天引き)対象者でも、申請することで年金天引き(特別徴収)から口座振替(普通徴収)に変更することができます。(納付書による納付への変更はできません。)
希望する人は、手続きをしてください。
手続方法
金融機関で口座振替の手続きを行った後、口座振替依頼書の本人控、被保険者証を持参の上、保険年金課または各行政センターで「納付方法変更申出書」を提出してください。
手続き後、納付方法が変更になるまでには2か月ほど時間を要します。
(補足)口座振替ができなくなった場合は、年金天引きが再開される場合があります。
申請期限
令和5年1月31日(火曜日)
(補足)4月の年金天引きから変更を希望する人の期限です。申請は随時受け付けています。
仮徴収に該当しない場合
令和5年度は、普通徴収(納付書または口座振替)で納付をしていただきます。
納期は7月から翌年2月までの年間8回となります。7月中旬に送付する通知書等を確認してください。
掲載日 令和5年1月1日
このページについてのお問い合わせ先
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スポーツ健康部 保険年金課 国保年金係
住所:
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