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空家の解体費用を補助します〜渋川市空家解体事業補助金〜

 

令和6年度予算が残りわずかとなりました。~解体を希望する人は早めに申請をしてください~

渋川市空家解体事業

令和6年度の受付は、4月1日(月曜日)から開始します。

 

pdf空家解体事業補助金パンフレット(pdf 1.13 MB)はこちらをご覧ください。

20万円以上の空家解体工事に対し工事費の10分の1、最大30万円(加算額を含む)を補助します。

  市民の安全で安心な暮らしを確保し、良好な住生活環境、定住環境の形成や保全、土地の利活用を図るため、市内にある空家の解体費用の一部を補助します。

対象者

  • 空家の所有者またはその相続人
  • 上記の者から同意を得た人
  • 市税を滞納していない人
  • 暴力団員でない人

対象住宅

  個人が所有する空家で次のいずれかに該当するもの

  • 1年以上空家のもの
  • 特定空家となった空家

同一敷地内に居住者または管理者等がいる場合の空家は対象となりません。

詳しい内容のお問い合わせは、建築住宅課までお問い合わせください。

対象条件

  次のいずれにも該当するもの

  • 市内の事業者に発注するもの
  • 空家に所有権以外の権利が設定されていないもの
  • 公共事業による移転等の補償対象ではないもの
  • 空家活用支援事業補助金をもらっていないもの
  • 完了実績報告書を今年度の3月末日までに提出できるもの
  • 工事着手前(着工前)であるもの
  • 必要な手続きを行うもの(補足1)
  • 空家の全部を解体するもの(補足2)

(補足1)完了時の提出書類で確認します。下記の「工事が完了した後の手続きについて」をご覧ください。

(補足2)敷地内の付属建物、塀、植栽などを同時に解体する場合は、これらを含めて対象となります。

住んでいる住宅の敷地内にある倉庫、物置等の付属建物は対象外です。

補助額

  20万円以上の解体工事費に対し10分の1を補助します。

  ただし、補助金額の上限は20万円です。

加算額

  居住誘導区域内にある空家の場合は、補助額に10万円の加算をします。

補助の制限

  補助の対象者につき1回限りです。

申込期間

  令和6年4月1日(月曜日)から(予算がなくなり次第、受付を終了いたします。)

申請時の提出書類について

  補助を受けようとする場合は、工事着手前(着工前)に下記の書類を提出してください。

  • pdf補助金交付申請書(pdf 57 KB)
  • 空家の現況写真
  • 解体工事見積書の写し
  • 売買契約書の写し(空家を購入した場合)
  • pdf同意書(pdf 30 KB)(申請者が同意を受け、自身の費用で解体する場合)
  • 住民票の写し (市外にお住まいの人に限る。)
  • 市区町村税の納税証明書(未納額のない証明用)またはこれに代わるもの(補足3)

渋川市にお住まいで、市が納税状況を確認することに同意した人は不要です。本人確認のため、身分証の提示をお願いします。)

  • 対象建物の登記事項証明書(未登記の場合は、直前の固定資産税・都市計画税納税通知書の写し)
  • 所有者と申請者の関係が分かるもの(所有者と申請者が異なる場合、例 戸籍謄本など)(補足4)
  • 土地の登記事項証明書(狭小地加算した場合に限る。)

  (補足3)注3渋川市以外にお住まいの人は、お住まいの市区町村のものを用意してください。

  (補足4)注4その他必要に応じて別途書類を提出していただく場合があります。建築住宅課へご相談ください。

申請内容の変更申請について

  補助金の申請後、申請内容に変更(金額、工事内容、工事期間の変更など)が生じた場合、変更申請が必要になります。

  速やかに、下記の書類を提出してください。

  • pdf補助金変更交付申請書(pdf 37 KB)
  • 補助金交付(不交付)決定通知書又は補助金変更承認(不承認)通知書の写し
  • 見積書または請求書などの写し (金額が変更の場合)

工事を中止する場合の手続きについて

  解体工事を中止する場合は、下記の書類を提出してください。

工事が完了した後の手続きについて

  工事が完了したら、事業者に解体費用の支払いをした後、1ヶ月以内に下記の書類を提出してください。

  • pdf完了実績報告書(pdf 30 KB)
  • 補助金交付(不交付)決定通知書又は補助金変更承認(不承認)通知書の写し
  • 領収書の写しまたは支払いが確認できる書類の写し
  • 工事完了後の写真
  • 石綿事前調査結果の報告の写し(補足5)
  • 産業廃棄物管理表建設関連廃棄物マニュフェスト(E票)の写しまたはこれに代わるもの
  • 下請負契約書等の写し(下請負契約をした場合)
  • pdf補助金請求書(pdf 41 KB)

(補足5)石綿事前調査結果とは、石綿障害予防規則第4条の2第1項に基づき、労働基準監督署に事前調査の結果等の報告をした報告書です。

要領

  詳しい内容のお問い合わせは、下記の担当課へご連絡ください。


掲載日 令和6年4月1日 更新日 令和6年10月3日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
建設交通部 建築住宅課 指導係
住所:
〒377-0007 群馬県渋川市石原6番地1
電話:
0279-22-2072
FAX:
0279-22-2132
(メールフォームが開きます)

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