売買・賃借の空き家情報を公開して、活用にのりだしませんか【渋川市空き家バンク】
空き家バンクは、売却・賃貸を希望の空き家の物件情報をインターネット上のサイトで広く公開し、空き家の購入・賃借を希望する方に情報を提供するシステムです。
渋川市空き家バンクについてー平成30年3月1日から運用開始しましたー
市と一般社団法人群馬県宅地建物取引業協会渋川支部又は公益社団法人全日本不動産協会群馬県本部(以下「協会」という。)は「渋川市における空家等及び空地の利活用の促進に関する協定書」を締結しています。
本市の空き家バンクでは、空き家物件の募集や情報提供等を市が行い、物件の査定や媒介等を協会の協力会員(宅地建物取引業者)が行います。
空き家バンク物件情報
空き家バンク物件情報はこちらです(別のページにリンクしています)
空き家バンクのメリット
- 物件登録すると、市のホームページと全国版空き家空き地バンクに無料で掲載できます。全国の空き家物件を探している人が閲覧するため、需要があります。
- 物件登録すると、市と協定締結された信頼のおける協力事業者が媒介(仲介)するため、安心してご相談いただけます。
- 登録物件を対象にして管理・活用する方は補助金を利用できます。
- 空き家家財道具等片付け支援事業補助金(登録物件の所有者もしくは購入者に対して、片付け費用を一部補助します)
- 渋川市移住者住宅支援事業助成金の加算(登録物件を市外転入者が購入に対して、助成の加算があります)
空き家バンクの利用方法
売りたい・貸したい方(空き家の所有者)
物件の登録を希望される場合は、登録条件や登録手続の説明をしますので、事前に政策創造課までご相談ください。
詳細は以下をご確認ください。また、概要については、下記ページにてご確認ください。
登録できる物件等の条件
空き家バンクに登録できる物件は、次のアからウまでのいずれにも該当する建築物及びその敷地です。
また、空き家バンク登録後は、物件の所有者等は現地確認をした宅地建物取引業者と売買又は賃貸借の媒介を依頼する契約を締結することを条件としています。
- 個人が居住を目的として建築し、現に居住していない(近く居住しなくなる予定のものを含む。)市内に存する建築物であること。
- 業として賃貸、分譲等を目的としていないこと。
- 建築基準法、都市計画法、農地法等に違反していない建築物であること。
- 空き地(更地)も対象になります。
登録手続の流れ~書類提出から空き家バンク登録まで~
- 空き家バンクに登録するため、以下の書類を提出してください。
- 空き家バンク登録(更新)申請書(様式第1号)
- 空き家バンク登録カード(様式第2号)
- 物件登録希望者の身分を証するものの写し((補足)運転免許証等)
- 土地、建物の登記事項証明書(写し可)または、所有権を証明できるもの(「固定資産税課税台帳登録証明書」等)
- その他市長が必要と認める書類(例:委任状等)
- 書類提出後、市から提示させていただく空き家バンク協力会員一覧(空家等及び空地の利活用を促進するための協力店一覧)から、所有する空き家の調査や契約行為等を担当する宅地建物業者を選定していただきます。
- 所有者立会いのもと、市職員と選定された宅地建物取引業者で現地調査を行い、登録の可否を決定します。
- 書類、現地調査により登録が決定した物件には、市から所有者に空き家バンク登録決定通知書を送付します。
- 登録決定後、市ホームページ等で物件の情報提供を開始します。
様式第1号_空き家バンク登録(更新)申請書(ワード形式 28キロバイト)
様式第2号_空き家バンク登録カード(ワード形式 37キロバイト)
空家等及び空地の利活用を促進するための協力店一覧(PDF形式 61キロバイト)
登録申請における留意点
- 空き家バンクへの物件登録は無料です。
- 物件成約時には宅地建物取引業法第46条及び国土交通省告示で定められた手数料が必要になります。
- 登録期間は、2年間です。なお、期間満了後は再申請により再登録も可能です。
- 登録事項に変更があった場合は、変更箇所を記載した渋川市空き家バンク物件登録カード(様式第2号)と渋川市空き家バンク物件登録事項変更届出書(様式第5号)を提出してください。
- 登録を取り消そうとするときは、渋川市空き家バンク物件登録取消届出書(様式第6号)を提出してください。
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様式第5号_空き家バンク登録事項変更届出書(ワード形式 25キロバイト)
様式第6号_空き家バンク登録取消届出書(ワード形式 25キロバイト)
よくいただく質問
買いたい方・借りたい方(利用希望者)
空き家バンク利用者の条件
空き家バンク利用者の条件は次のとおりです。条件を理解した上で手続をしてください。
- 空き家に定住し、又は定期的に滞在する意思があること。
- 渋川市空き家バンク実施要綱(以下「要綱」という。)に定める制度の趣旨等を理解すること。
手続の流れ~情報閲覧から利用空き家の決定まで~
- ホームページ等から空き家物件情報をご覧ください。また、詳細や内覧希望等は担当業者に直接お問い合わせください。
- 利用する空き家が決まりましたら、空き家バンク利用申込書(様式第8号)を提出してください。
空き家バンク物件をお探しの方へ
現在、空き家物件の登録を募集しています。
要綱
関連資料
掲載日 平成30年3月1日
更新日 令和2年12月15日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
総合政策部 政策創造課 移住定住支援係
住所:
〒377-8501 群馬県渋川市石原80番地
電話:
0279-22-2401
FAX:
0279-24-6541