【令和7年4月】農用地区域変更申出の受付について

農用地区域変更について

  農地を宅地など農地以外の目的に利用する場合は農地を転用する必要がありますが、農用地区域内の農地を利用する場合には転用の前に、農用地区域変更(農用地区域からの除外)の手続きが必要となります。

農用地区域変更申出(農用地区域からの除外)とは

  本市の農地は大部分が農業振興地域に指定されています。農業振興地域では、優良農地を確保し農業の健全な発展を図るため、さらに農用地区域が指定され、農地をそれ以外に転用することが大幅に制限されています。

  しかし、社会情勢の変化などにより、緊急かつ、やむを得ないものに限り農用地区域変更申出(農用地区域からの除外)を受け付けています。ただし、審査の結果、除外が認められないこともあります。

除外要件

  1. 申出地を農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であつて、農用地区域以外の土地をもつて代えることが困難であること。
  2. 地域計画の達成に支障を及ぼさないこと。
  3. 農用地区域内における農地の集団化、農作業の効率化などに支障を及ぼすおそれがないこと。
  4. 担い手に対する農用地の利用集積に支障を及ぼさないこと。
  5. 農用地区域内の土地改良施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと。
  6. 土地改良事業完了から8年以上経過した土地であること。
  7. 他法令等の許可見込みがあること。

(補足)別途、群馬県の「市町村が定める農業振興地域整備計画の策定及び変更に係る同意基準」のご確認もお願いします。

変更申出の受付について

受付期間

令和7年4月1日(火曜日)~令和7年4月18日(金曜日)

(注)土日祝日を除く

受付時間

午前8時30分~午後4時15分

受付場所

渋川市役所農政課(第二庁舎2階)

必要書類

農政課窓口にて配布しているほか、こちら(新しいウィンドウが開きます)からもダウンロードが可能です。

その他・注意事項

  1. 除外の必要な農地の確認の際は、該当土地の地番を確認してからお問い合わせください。
  2. 変更を申し出る土地について、他の耕作者に貸している場合や、一時転用の許可が出されている場合などには、変更が認められない可能性がありますので、事前にご確認ください。
  3. 転用を2期に分けて行う場合などは、それぞれ別件として除外を申出てください。
  4. 除外後1年以内に転用を行わない土地については、利用の必要性が低いと判断し農用地区域へ編入を行います。
掲載日 令和7年4月3日
【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先: 農業政策係
住所: 〒377-0007 群馬県渋川市石原6番地1
電話: 0279-22-2593
FAX: 0279-22-2132

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