農地を宅地など農地以外の目的に利用する場合は農地を転用する必要がありますが、農用地区域内の農地を利用する場合には転用の前に、農用地区域変更(農用地区域からの除外)の手続きが必要となります。
本市の農地は大部分が農業振興地域に指定されています。農業振興地域では、優良農地を確保し農業の健全な発展を図るため、さらに農用地区域が指定され、農地をそれ以外に転用することが大幅に制限されています。
しかし、社会情勢の変化などにより、緊急かつ、やむを得ないものに限り農用地区域変更申出(農用地区域からの除外)を受け付けています。ただし、審査の結果、除外が認められないこともあります。
(補足)別途、群馬県(新しいウィンドウが開きます)の「市町村が定める農業振興地域整備計画の策定及び変更に係る同意基準(新しいウィンドウが開きます)」のご確認もお願いします。
毎年4月及び9月の各1日から20日まで(土日祝日を除く)
(注)開始の1か月前に広報にてお知らせします。
午前8時30分~午後4時15分
渋川市役所農政課(第二庁舎2階)
農政課窓口にて配布しているほか、こちら(新しいウィンドウが開きます)からもダウンロードが可能です。
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