事業者の法令違反行為について公益通報をした者を、解雇などの不利益な取扱いから保護し、事業者のコンプライアンス(法令遵守)の向上を図るために、公益通報者保護法(2006年4月施行)が制定されました。
近年も社会問題化する事業者の不祥事が後を絶たず、早期是正により被害の防止を図ることが必要とされたため、公益通報者保護法の一部を改正する法律(2022年6月施行)が制定されました。
これに伴い、渋川市では、公益通報者保護法の内容を踏まえて、公益通報の総合的な受付・相談窓口を設置しました。
通報は、面会・郵便・電話・ファクシミリ・メールで受け付けます。公益通報専用の回線等ではありませんので、ご注意ください。
受付後は、「渋川市外部の労働者等からの通報等への対応手続に関する要綱」により処理します。
(外部通報等窓口)
〒377-8501群馬県渋川市石原80番地
渋川市総務部総務課
(補足)外部通報等窓口のほか、通報対象事実について処分又は勧告等の権限を有する各課でも受け付けます。
公益通報者保護法に定める「公益通報」とは、簡略化して表すと次のとおりです。
通報に必要な情報は、おおむね次のとおりです。
(補足)適切な行政機関は、消費者庁の公益通報の通報先・相談先行政機関検索(新しいウィンドウが開きます)でも確認できます。
消費者庁のホームページで、公益通報者保護法や対象法律など各種資料が公表されています。
また、消費者庁において、公益通報保護法及び公益通報制度全般についての各種相談に応じる相談ダイヤルが設置されています。
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