指定学校変更・区域外就学について

 指定学校変更について

市では、小学校・中学校の就学に際して通学区域(学校区)を設けていますが、家庭の事情等により、通学区域規則で定められた学校以外に一定期間児童生徒を就学させることを認めています。

認められる主な事由

  1. 学期途中で転居した場合
    • 転居前の学校に転居した当月の属する学期末まで通学することができます。
    • 最終学年(小学校第6学年又は中学校第3学年)の場合には、転居前の学校に卒業まで通学することができます。弟妹が同じ学校へ在籍している場合には、同期間の変更を認めています。
  2. 保護者が仕事の都合上、日中留守家庭の場合(小学校の場合のみ)
    • 児童を適切と認められる条件のもと(この場合の適切とは、3親等以内の親族及び保護者に代わって保護できるもの)で預けている場合には、預け先の通学区域の小学校へ通学することができます。
    • 保護者が自営業を行っている場合には、営業所へ帰宅させる条件のもとで営業所が所在するところの通学区域の小学校へ通学することができます。
  3. 住居の新築予定又はアパートへの入居予定の場合
    • 申請時より6か月以内に異動予定がある場合には、提出された資料に基づき、あらかじめ異動予定先の通学区域にある指定学校へ通学することができます。

 

その他の条件につきましては、学校教育課へご相談ください。

区域外就学について

一定の要件のもと、市外に転出される方や市内に転入予定の方について、一定期間通学可能と認められる範囲に限り、市内の小中学校へ就学させることを認めています。

認められる主な事由

  1. 市外へ転出した場合
    • 転出した当月の属する学期の終了まで転出前に通学していた学校へ通学することができます。
    • 最終学年(小学校第6学年又は中学校第3学年)の場合には、卒業まで通学することができます。
  2. 市内に転入予定の場合(転出予定先の市町村から認可が得られた場合のみ)
    • 住居の新築予定又はアパートへの入居により、申請時から6か月以内に市内へ転入する場合には、提出された資料に基づき、転入予定先の指定学校への通学が可能です。

申請方法について

学校教育課の窓口にて申請をお願いいたします。

必要書類

対象の児童生徒を含む世帯全員が記載されている住民票

掲載日 令和7年7月29日
【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先: 学務係
住所: 〒377-0007 群馬県渋川市石原6番地1
電話: 0279-22-2121
FAX: 0279-22-2132

[#]トップ

(C) 2015 渋川市