所得税の寄附金控除の対象となる公益法人等のうち、住民の福祉の増進に寄与すると認めるものを、地方公共団体が条例で指定し、市民税の寄附金控除の対象としています。 該当する公益法人等に対する寄附金控除について、2,000円を超える寄附をした場合に、一定限度まで市民税から控除されます。
渋川市が指定した寄附金税額控除の対象となる寄付金は次のとおりです。
次の額が「寄附金控除額」として、寄附した翌年度の市民税から控除されます。
なお、対象となる寄附金の限度額は、その年の総所得金額等の30%です。
控除額の計算方法:(公益法人等に対する寄附金の合計額-2,000円)×10%
市民税と所得税の双方の寄附金控除を受けるには、税務署へ「所得税の確定申告」が必要です。その際には、支払先から発行される寄附金受領証明書等が必要となりますので、申告時期まで大切に保管してください。
なお、税務署へ所得税の確定申告を提出せず、市民税の寄附金控除のみを受けようとする場合は、渋川市へ「市・県民税の申告」をしてください。
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