戸籍法の一部改正に伴い、戸籍謄本等の広域交付が令和6年3月1日から始まりました。
これまで本籍地の市区町村のみでしか戸籍謄本等を請求できませんでしたが、本籍地以外の市区町村の窓口でも請求できるようになりました。
【どこでも】
本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
【まとめて】
ほしい戸籍謄本等の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。
戸籍謄本等に記載されている本人、配偶者(生存配偶者も含む)、直系尊属(父母、祖父母等)、直系卑属(子、孫等)。
戸籍謄本等を請求できる方が市区町村の窓口にお越しになって請求する必要があります。
(注)父母の戸籍から除籍した兄弟姉妹、祖父母の戸籍から除籍したおじおばの戸籍謄本等は請求できません。
(注)委任状による代理請求、郵送による請求、第三者請求及び職務上請求は広域交付の対象外です。
戸籍の全部事項証明書(戸籍謄本)1通450円
除籍の全部事項証明書(除籍謄本)1通750円
改製原戸籍謄本1通750円
(注)紙で管理している戸籍謄本等、一部請求できないものがあります。
(注)一部事項証明書、個人事項証明書、除籍抄本、改製原戸籍抄本は、請求できません。
(注)戸籍の附票、身分証明書、独身証明書は広域交付の対象外です。これまで通り本籍地のみでの交付となります。
窓口にお越しになった方の本人確認のため、以下の顔写真付きの公的機関が発行した本人確認書類1点の掲示が必要です。
(注)顔写真付きの本人確認書類であっても、公的機関以外が発行したものは認められません。
(注)広域交付では、健康保険証、資格確認書、年金手帳等は本人確認書類としてご使用いただけません。
(注)駅前証明サービスコーナーは広域交付の対象外です。
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