令和6年3月1日以降、婚姻届等の戸籍届書を本籍地以外に提出する際に必要としていた、戸籍証明書(戸籍謄本)の添付が原則不要になりました。
(注)現在も戸籍を紙で管理している場合は、今後も戸籍証明書の提出が必要です。
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