「資材置場等目的での農地転用許可の取扱いについて」(令和6年3月28日付け5農振第3179号農村振興局長通知)の通達に伴い、令和6年4⽉1⽇以降の資材置場等目的での農地転用許可の取扱いが変更になりました。
令和6年4⽉1⽇以降に資材置場等目的での農地転用許可申請をされる場合には、以下のとおりとなります。
(1)資材置場等を目的とする許可については、事務処理要領第4の1の(6)のウ(補足)¹のほか、「工事の完了の報告があった日から3年間、6か月ごとに事業の実施状況を報告すること」という条件が追加となる。
(2)上記実施状況について、以下の様式で報告すること。
資材置場等目的の農地転用(恒久転用)許可後の実施状況報告(doc 15 KB)
(補足)¹事務処理要領第4の1の(6)のウは以下のとおり。
(留意事項)
3については、農地の転用目的が一時的な利用の場合において記載すること。
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