令和6年4月1日以降の営農型太陽光発電に係る一時転用許可申請について

農地法施⾏規則(昭和27年農林省令第79号)が改正されたことに伴い、令和6年4⽉1⽇以降の営農型太陽光発電設備の設置に係る⼀時転⽤許可申請の⼿続きが変更となりました。
(補足)本取扱いについては、今後、農林⽔産省が公表する「営農型太陽光発電に係る農地転⽤許可制度上の取扱いに関するガイドライン」等を受け、変更される場合があります。
 
詳細については農林水産省HPをご覧ください

再生可能エネルギー発電設備を設置するための農地転用許可(農林水産省HP)〈外部リンク〉

添付書類について

営農型太陽光発電に係る一時転用許可申請にあたっては、営農型太陽光発電以外の事業を目的とする場合に添付する書類に加え、「営農型太陽光発電設備に係る添付書類チェックリスト」を確認の上、必要な書類を添付すること。

 

申請前に経なければならない手続きについて

以下の場合には、農地法第4条第1項⼜は第5条第1項による許可申請をするときまでに、それぞれに応じた⼿続きをとること。

当該農地に係る地域計画の協議の場において、地域の農業上の効率的かつ総合的な利⽤の確保に⽀障を⽣ずるおそれがないとして、営農型太陽光発電の実施について合意を得ること。

当該農地の所有権移転に係る農地法第3条第1項の許可を受けて所有権移転を完了させた後、営農型太陽光発電に係る⼀時転⽤許可の申請をすること。

その他留意事項

また、「下部の農地において栽培する農作物の単収が、同じ年産の当該申請に係る農地が所在する市町村の区域内の平均的な単収と⽐較して概ね2割以上減少する場合」には許可を受けられない場合もあります。

 

(補足)1「営農型太陽光発電に係る農地転⽤許可制度上の取扱いに関するガイドライン」別表(1)⼜は(3)に該当する場合には、引き続き、許可期間は10年以内となります。

掲載日 令和6年10月8日
【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先: 農地調整係
住所: 〒377-0007 群馬県渋川市石原6番地1
電話: 0279-22-2920
FAX: 0279-22-2132

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