子の氏を変えるためには何が必要ですか。
氏の異なる子の氏を同じ氏にする(同じ戸籍に入籍させる)ためには、「入籍届」をする必要があります。
父母が離婚をして戸籍や氏に変動があった場合でも、その子の戸籍は変動しないため、氏にも変更はありません。
父の戸籍にいる子を離婚後の母と同じ戸籍に入籍させて氏を同じくするためには、入籍届をする必要があります。
この場合、家庭裁判所の許可が必要です。
母(父)が再婚して再婚相手の氏に変わっても、その子は自動的には再婚相手の戸籍には入籍しないため、氏にも変更はありません。
その子を再婚後の母(父)と同じ戸籍に入籍させて氏を同じくするためには、入籍届をする必要があります。
この場合、家庭裁判所の許可が必要です。
ただし、入籍届では再婚相手とは親子関係を結ぶことができないため、親子関係を結びたい場合は養子縁組届を提出してください。
父母(または父母の一方)が養子縁組をして戸籍に変動があった場合でも、その子の戸籍は変動しないため、氏にも変更はありません。
その子を父母と同じ戸籍に入籍させて氏を同じくするためには、入籍届をする必要があります。
この場合、父母婚姻中に限り家庭裁判所の許可は必要ありません。
定めはありません。(届出のあった日から法律上の効力が発生します。)
以下のいずれかの市区町村役場
(補足)届書を持参するのは代理の方でも構いません。
(渋川市にお住まいの方の管轄裁判所は、前橋家庭裁判所(新しいウィンドウが開きます)です。)
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