軽油取引税は、農業に使用する軽油について一定の条件を行うと免除されます。
農業を営む人が、農作業において農業用機械に使用する軽油
(申請には「耕作証明書」や申請する機械の確認書類などの添付が必要)
場所:渋川合同庁舎201会議室
場所:JA赤城たちばな営農生活センター小会議室
場所:JA北群渋川営農センター会議室
(前橋行政県税事務所では、平日午前8時30分から午後5時15分まで随時、申請を受け付けています。)
前橋行政県税事務所県税事務所県税課軽油取引税係(TEL027-234-1800)
中部農業事務所農畜産課企画調整係(TEL027-233-2011)
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