農業用免税軽油臨時申請窓口を開設します

ご存知ですか?農業用免税軽油

軽油取引税は、農業に使用する軽油について一定の条件を行うと免除されます。

対象

農業を営む人が、農作業において農業用機械に使用する軽油

手続き

  1. あらかじめ県知事に「免税軽油使用者証」と「免税証」の交付申請を行う
  2. 「免税証」の交付を受け、給油の際に軽油販売業者に「免税証」を提出し、免税軽油を購入・使用する
  3. 使用後、数量などを報告する

(申請には「耕作証明書」や申請する機械の確認書類などの添付が必要)

申請期間

場所:渋川合同庁舎201会議室

 

場所:JA赤城たちばな営農生活センター小会議室

 

場所:JA北群渋川営農センター会議室

 

(前橋行政県税事務所では、平日午前8時30分から午後5時15分まで随時、申請を受け付けています。)

 

問い合わせ先

前橋行政県税事務所県税事務所県税課軽油取引税係(TEL027-234-1800)

中部農業事務所農畜産課企画調整係(TEL027-233-2011)

 

 

 

掲載日 令和7年2月5日
【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先: 担い手支援係
住所: 〒377-0007 群馬県渋川市石原6番地1
電話: 0279-22-2593
FAX: 0279-22-2132

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