先の大戦において公務等のため国に殉じた軍人、軍属及び準軍属の方々に思いをいたし、国として弔慰の意を表すために特別弔慰金(国債)を支給するものです。
令和7年4月1日(基準日)時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等の受給権を有する遺族がいない場合に、戦没者等の死亡当時の遺族のうち、次の1から4の順番による先順位の1人に支給します。
額面27万5千円、5年償還の記名国債
令和7年4月1日(火曜日)から令和10年3月31日(金曜日)まで
(期間を過ぎると請求できなくなりますのでご注意ください)
地域包括ケア課 管理係(電話:0279-22-2250)
(原則、請求者の住民登録のある市区町村が窓口となります)
下記本人確認書類(1) ~(3)のうち、いずれか1つをお持ちください。
本人確認書類は戸籍の請求にも使用します。お持ちであれば(1)をお勧めします。
(1) 官公庁から発行された顔写真入りの書類
(例:運転免許証、運転経歴証明書、旅券( パスポート)、マイナンバーカード等)
(2) 官公庁から発行された顔写真がない書類(氏名のほかに、生年月日又は住所が入ったもの)
(例:介護保険被保険者証、年金手帳等)
(3) 氏名のほかに、生年月日、住所又は顔写真が入った書類
(補足)
特別弔慰金の請求には戸籍書類の提出を要します。
必要な戸籍書類は請求者の状況により異なりますので窓口等にてご相談ください。
請求者本人が市役所に来庁することが難しい場合には、請求手続等を代理人(ご親族等)に委任することができます。
その場合は(A)(B)(C)をお持ちください。
(A) 請求者の本人確認書類→ 上記本人確認書類(1)から(3)のうちいずれか1 つの写し
(請求者の状況により原本を使用する場合もありますので、詳細はお問い合わせください)
(B) 任意代理人の本人確認書類(下記1から3のうちいずれかをお持ちください)
( C ) 委任状
(補足)相続人や法定代理人(成年後見人)が請求される場合は提出書類が異なりますので、詳しくは地域包括ケア課へお問い合わせください。
第十二回特別弔慰金の請求期間開始に当たり、下記期間で請求受付等に関する特別窓口を開設します。
混雑緩和のため、地区別に開設日を設けておりますので、ご協力をお願いします。
【日時・場所】
【地区別開設日】(土曜日、日曜日、祝日は除きます)
【補足】
(C) 2015 渋川市