利用者負担額分については、原則的に、ご利用される通所事業所(児童発達支援センター、児童発達支援事業所又は保育所等訪問支援事業所)と渋川市の間で請求支払が行われます(代理受領方式)。
保護者の方から市に直接ご請求をいただく場合には、事業所にお支払いいただいた金額の確認のために、領収書をご提出していただきますので、領収書の保管をお願いいたします。
0歳から3歳になって最初の3月31日を迎えるまでの児童
様式第1号と領収書の写しを添えて、地域包括ケア課障害福祉係までご提出ください。
指定の請求様式を毎月20日までに地域包括ケア課障害福祉係までご提出ください。
初回請求時には委任状も添付してください。
(C) 2015 渋川市