国民健康保険制度と手続き

  国民健康保険は相互扶助 つくろう健康 まもろう国保

国民健康保険制度の目的 健康のための助け合い

  わたしたちは、毎日元気でくらしたいと思っています。けれども、いつ、どこで、だれが、どんな病気やけがになり、費用がいくらかかるのか、わかりません。

  そのために、みんなが助けあうしくみとして国保があるのです。

  国保は、健康のため加入しているみなさんがお金を出しあって助けあう制度です。

  また、介護が必要になった高齢者を社会全体で支える介護保険制度や平成20年4月からスタートした75歳以上の人(一部65歳以上)が加入する後期高齢者医療制度も、国保は医療保険者として支えるものです。

国保への加入

国保に加入する人(被保険者)

  他の医療保険に加入している人と生活保護を受けている人以外は全員、国保に加入することになっています。

国保の被保険者

(補足)会社などを退職したときは、国保に加入する以外に任意継続被保険者や被用者保険の扶養家族になることができる場合がありますので、ご自身の有利な方を選択してください。

 

国保の加入手続き

  つぎのようなときは、必ず14日以内に国保窓口で手続きをしてください。

加入の届出

こんなとき

届け出に必要なもの

 

 

 

 

国保に入るとき

他市町村から転入して来たとき

・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)

職場の健康保険をやめたとき

または、扶養家族からはずれたとき

・健康保険の離脱証明書(社会保険離脱証明書)

・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)

生活保護を受けなくなったとき

・保護廃止決定通知書

・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)

子どもが生まれたとき

・母子健康手帳

・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)

外国人住民で住民票が作成されたとき

(在留期間が3ヶ月を超える等)

・特別永住者証明書又は在留カード(外国人登録証明書)

・パスポート

(補足)外国人住民については、住民票が作成されていない人でも国保に加入できる場合があります。

 

  加入届出が遅れると次のようなトラブルのもとになります。

 

社会福祉施設などに入る人

 

国保からの脱退

国保から脱退する人

職場の健康保険に加入、または家族の健康保険の扶養になった人は、国保を脱退する必要があります。

国保脱退の手続き

国保脱退の届出

こんなとき 届け出に必要なもの
国保をやめるとき 他市町村へ転出したとき ・国保の資格確認書または被保険者証

職場の健康保険に加入したとき

または、家族の健康保険の扶養になったとき

・国保の資格確認書または被保険者証

・職場の健康保険の資格の分かるもの(資格確認書等)

生活保護を受けることになったとき

・国保の資格確認書または被保険者証

・保護開始決定通知書

死亡したとき ・国保の資格確認書または被保険者証
外国人の加入資格がなくなったとき

・国保の資格確認書または被保険者証

・特別永住者証明書又は在留カード(外国人登録証明書)

 

脱退届出が遅れると次のようなトラブルのもとになります。

 

郵送による国保脱退(資格喪失)の手続き

国民健康保険を脱退する人全員分の健康保険の資格の分かるもの(資格確認書等)をコピーし、余白に氏名・電話番号を書いて渋川市役所保険年金課宛に郵送してください。

また、国保の資格確認書または被保険者証をお持ちの方は併せて同封してください。

(補足)郵送による手続きが可能なのは、「国保脱退(資格喪失)の手続き」のみです。国保加入の手続きは窓口で申請してください。

 

電子申請による国保脱退(資格喪失)手続き

国民健康保険を脱退する人全員分の健康保険の資格の分かるもの(資格確認書等)の画像データが必要です。

あらかじめスマートフォン等のカメラで撮影し、画像データをご用意の上、申請してください。

(補足)電子申請による手続きが可能なのは、「国保脱退(資格喪失)の手続き」のみです。国保加入の手続きは窓口で申請してください。

 

渋川市国民健康保険脱退(資格喪失)届出

以下の二次元コードからもアクセスできます。

 

国保脱退QRコード

 

上記の電子申請における注意事項

 

国民健康保険

  国保で医療を受けるときには、必ず保険資格の分かるもの(資格確認書等)を医療機関の窓口に提示してください。

国民健康保険が使える範囲

次のような場合は保険が使えます。

(保険給付の対象)

次のような場合には保険が使えません。

(保険給付の対象外)

(保険給付が制限されるもの)

第三者の行為によるケガや病気の治療で国保を使う場合には届け出が必要です。

  国民健康保険に加入している人は、交通事故などの第三者の行為によってケガや病気をした場合でも、国保で治療を受けられます。ただし、医療費は原則として加害者がその過失割合に応じて負担すべきものなので、国保で医療費を一旦立て替え、その後に加害者へ請求することになります。

国保を使って治療を受ける場合は、必ず保険年金課または各行政センターへ届出をしてください。

詳しくは第三者行為について

 

国民健康保険税

  国保税は国保の大切な財源です。義務(国保税の納付)のない権利(医療給付)は、ありません。

  他の健康保険加入者、生活保護受給者以外は、すべての人が国保に加入することが、法律で定められています。国保の加入者は、国保税を納める義務があります。

  国保税がないと医療費の支払いができません。

  詳しくは国民健康保険税

 

その他

他に質問、疑問等あればよくある質問を参照または保険年金課へお問い合わせください。

掲載日 令和7年3月31日
【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先: 医療給付係
住所: 〒377-8501 群馬県渋川市石原80番地
電話: 0279-22-2461
FAX: 0279-24-6541

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