児童手当の制度改正に伴い、令和4年度から、現況届の提出が原則不要になりました。児童の養育状況に変わりがなければ、手続は不要です。
ただし、下記の(1)から(6)に該当する方は、引き続き、現況届の提出が必要です。対象の方には、6月初旬にこども支援課から必要書類を送付しますので、郵送、電子申請または窓口へ持参にて現況届及び必要書類を提出してください。
【現況届の提出が必要な方】
(1)配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が渋川市と異なる方
(2)受給者と児童の住民票上の住所が別になっている方又は児童の戸籍や住民票がない方
(3)離婚協議中で、配偶者と住民票上の住所が別になっている方
(4)法人である未成年後見人、入所施設等(里親を含む)の受給者の方
(5)市に19歳~22歳までの子について届出(監護相当・生計費の負担についての確認書)をしている
方のうち、対象の子が学生ではない方
(6)その他、市から提出の案内があった方
児童手当に関する詳細はこちら(しぶかわ子育て応援なびに遷移します。)
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