令和7年5月26日から、出生届に記入した出生子の名の振り仮名が戸籍に記載されます。
なお、戸籍に記載できるのは、一般の読み方として認められる振り仮名です。
一般の読み方によるものであることを確認することができない場合には、出生届提出時に資料の提出を求める場合がありますので、名前を決める際に参照した振り仮名の記載がある辞典、新聞、雑誌、書籍、その他一般に頒布されている刊行物を持参してください。
音読み又は訓読みの一部を当てたもの
【例】心愛(ココ・ア)、桜良(サ・ラ)
漢字からなる単語に、熟字単位で訓読み(訓)を当てたもの
【例】飛鳥(アスカ)、乙女(オトメ)、清水(シミズ)、五月(サツキ)、日向(ヒナタ)、日和(ヒヨリ)、紅葉(モミジ)、百合(ユリ)
直接読まないもの
【例】美空(ソラ)、彩夢(ユメ)
万が一、お子様の名前に修正が生じた際、修正に応じていただけない場合(意思が確認できない場合含む)は、法務省へ修正の要不要の判断を仰がせていただきますのでご了承ください。(戸籍や住民票への記載も遅くなります)
【例】高を「ヒクシ」
【例】太郎を「ジロウ」「サブロウ」など
【例】健を「ケンイチロウ」「ケンサマ」など
【例】太郎を「ジョージ」「マイケル」など
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