地域計画区域内で営農型太陽光発電設備を設置する場合、農地転用許可基準の一般基準で、地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないこととされています。そのため農地転用許可(一時転用)申請前に地域計画の協議の場により合意を得なければなりません。申出者(設置者)は、協議の場で諮るために地域計画内の農地であるか確認した上で計画内の農地であれば営農型太陽光発電事業に係る協議の場の開催申出書を提出していただきます。
地域計画区域内の営農型太陽光発電の協議の場から農地転用許可(一時転用)申請に至るまでの流れ(pdf 79 KB)
地域計画区域内の農地であるかの確認を農政課または農業委員会事務局で行ってください。
(補足)上記のすべての書類が整った上で提出してください。
(補足)提出後、必要に応じて他の書類の提出を求める場合があります。
(補足)提出していただいた添付書類は関係機関に提供させていただきます。
令和7年6月2日(月曜日)~30日(月曜日)
令和7年7月1日(火曜日)~31日(木曜日)
令和7年8月1日(金曜日)~29日(金曜日)
令和7年9月1日(月曜日)~30日(火曜日)
令和7年10月1日(水曜日)~31日(金曜日)
令和7年11月4日(火曜日)~28日(金曜日)
以降繰り返し。ただし、変更する場合があります。
申出受付後、協議の場の開催は、地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないこと、農業委員会事務局の農地転用許可基準の適合性が確認できればホームページにて開催します。開催にあたり営農型太陽光発電が設置(予定)される地域計画区域内(下記1.~11.)の地区での意見募集とします。なお、地域計画区域内の営農型太陽光発電設備の設置は地域計画に位置づけることまでを求めるものではありません。(農林水産省:営農型太陽光発電の実務用Q&Aより)
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