次のいずれかに該当する18歳に達する日以降の最初の3月31日(政令で定める程度の障害を有する場合は20歳未満)までの間にある児童を監護している母や、監護しかつ生計を同一にしている父又は父母に代わって養育している人に支給します。
ただし、次のいずれかに該当する場合には受給資格がありません
事実婚とは、婚姻はしていないが、社会通念上夫婦としての形態が認められる場合
また、支給要件に該当しても、申請者や同居親族などの所得が一定額以上の場合は、手当は支給されません。
手当額や所得制限などの詳細はこちら(しぶかわ子育て応援なびに遷移します。)
現況届は、受給者の前年の所得状況及び8月1日現在における児童の養育状況を確認するための届出です。
児童扶養手当の受給資格がある人は、毎年8月に現況届を提出する必要があります。対象者へ7月下旬に案内通知を送付しましたので、期間内に忘れずに提出してください。
また、期限の後に提出された場合は、現況届の結果を適用する翌年1月期の定期支給が遅れることがありますので、注意してください。
受付期間:8月1日から8月31日(ただし、閉庁日は受け付けできません。)
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