重度障害児を養育する人に特別児童扶養手当を支給します

支給要件

精神または身体に中程度以上(国民年金法の1級及び2級に相当)の障害のある20歳未満の児童を監護する父母、または父母に代わって児童を養育する人に支給します。

 

また、支給要件に該当しても、申請者や同居親族などの所得が一定額以上の場合は、手当は支給されません。

手当額や所得制限などの詳細はこちら(しぶかわ子育て応援なびに遷移します。)

所得状況届(更新手続)の提出を忘れずに

所得状況届は、支給要件の審査をするために必要な手続きです。

対象者へ8月上旬に案内通知を送付しますので、届出期間内に忘れず提出してください。

期限後に提出があった場合は、所得状況届の結果を適用する11月期の定期支給が遅れることとなります。

 

届出期間:毎年8月12日から9月11日まで

注意事項

掲載日 令和7年8月1日
【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先: 子育て支援係
住所: 〒377-8501 群馬県渋川市石原80番地
電話: 0279-22-2415
FAX: 0279-24-6541

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