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国の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」の一時的な措置として、令和6年度に定額減税(納税義務者及び扶養親族等1人につき、令和6年分所得税から3万円、令和6年度の個人住民税所得割から1万円)が行われました。
その際、定額減税対象者のうち、令和5年分所得等を基に推計で算定した令和6年分推計所得税額と令和6年度個人住民税所得割額等を用いて、定額減税可能額が税額を上回り減税しきれないと見込まれる方に対し、その差額を定額減税補足給付金(当初調整給付)(以下、「当初調整給付」と言います。)として、渋川市では令和6年7月から12月にかけて支給しました。
令和7年度に実施する定額減税補足給付金(不足額給付)では、当初調整給付の支給額に不足が生じた場合などに、追加で不足分の給付を行います。
原則として、令和7年1月1日時点で本市に住民登録があり、次のどちらかに当てはまる人
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた人
令和5年中に所得がなく、就職等により令和6年中に所得が生じた人
当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、都度対応ではなく、不足額給付時に一律対応することとされた人など
給付要件を確認して給付する必要がある場合であって、以下のいずれの要件も満たす人
「不足額給付時における調整給付所要額」-「当初調整給付時における調整給付所要額」
(補足)各所要額は1万円単位に切り上げて算出
4万円
(補足)令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円
対象 |
マイナンバーカードにひも付けされた公金受取口座の登録があるなど、 発送前に振込口座を市が把握できる人 |
手続方法 | 内容確認の上、原則手続などは不要です。 |
発送時期 | 令和7年7月24日に発送済みです。 |
対象 | 振込口座を市が把握できていない人 |
手続方法 | 内容確認の上、必要事項を記入し、添付書類等を同封して返送してください。 |
発送時期 | 令和7年7月末ごろから順次発送します。 |
給付対象となる場合も、令和5年分所得の修正申告をされた人など、一部通知の対象外となる可能性があります。
通知が届かない人で、給付対象と見込まれる場合は、申請書(不足額給付I)等に必要事項を記入し、地域包括ケア課に提出してください。
申請書(不足額給付II)等に必要事項を記入し、地域包括ケア課に提出してください。
(補足)令和6年1月1日時点で渋川市に住民登録がない方のみご用意ください。
本人確認書類等貼付用紙(pdf 198 KB)下記の書類を添付の上、上記申請書と合わせて提出してください。
(補足)受取口座の金融機関名、支店名、口座種別、口座番号、口座名義人カナのすべてが確認できる資料の写し(コピー)
〒377-8501
群馬県渋川市石原80番地
渋川市地域包括ケア課給付金担当
令和7年10月31日(金曜日)必着
(補足)期限を過ぎた場合や、返送した書類に不備があり、本市が定める期限までに必要な修正が⾏われない場合は、給付⾦の⽀給を辞退したものとみなします。
書類の審査などが完了した後から4週間程度
給付金を装った詐欺等にご注意ください。
給付金の支給にあたり、ATMの操作や、現金の振込をお願いすること、電話や訪問により銀行口座の暗証番号をお伺いすることはありません。
(C) 2015 渋川市