宅地を造成するにあたり擁壁を作る予定ですが、どのような手続きが必要ですか
宅地を造成する場合、造成する土地の面積によって手続きが異なります。
3,000平方メートル未満の土地を造成し擁壁を作る場合は、高さ2mを超えるものについて建築基準法に基づく工作物の確認申請が必要になります。
また、3,000平方メートル以上の土地を造成する場合には、都市計画法第29条の開発許可が必要になるため、開発許可申請時に擁壁について審査を行います。
そのため、建築基準法に基づく工作物の確認申請は不要です。
工作物の確認申請について、詳しくは下記のまでお問い合わせください。
また、開発許可のお問い合わせは前橋土木事務所建築係(TEL 027-234-4215)までお問い合わせください。
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