高額医療・高額介護合算制度について

  現在、皆さんが医療や介護に支払った金額が自己負担限度額を超えたとき、超えた分の額が支給される制度があります(医療では「高額療養費」、介護では「高額介護サービス費」と言います)。平成20年4月から、負担を軽減する目的で、上記の制度に加え、新たに「高額医療・高額介護合算制度」が設けられました。この制度は同じ医療保険制度の世帯内で、1年間(毎年8月1日から翌年7月31日)の医療保険と介護保険の両方の自己負担額を合算した額が自己負担限度額(下表参照)を500円以上超える場合に支給されるものです。給付額は、医療保険、介護保険双方の負担額で按分し、それぞれの保険者から支給されます。

自己負担限度額(年間) 70歳未満の人がいる世帯
区分
  • 国民健康保険・被用者保険
  • 介護保険
上位所得者 基礎控除後の所得が901万円を超える世帯 212万円
基礎控除後の所得が600万円を超え901万円以下の世帯 141万円
一般(住民税課税世帯) 基礎控除後の所得が210万円を超え600万円以下の世帯 67万円
基礎控除後の所得が210万円以下の世帯 60万円
非課税 住民税非課税世帯 34万円

 

自己負担限度額(年間) 70歳以上の人がいる世帯
区分
  • 国民健康保険・後期高齢者医療制度・被用者保険
  • 介護保険
現役並み所得者 現役並み3 課税所得が690万円以上の世帯 212万円
現役並み2 課税所得が380万円以上690万円未満の世帯 141万円
現役並み1 課税所得が145万円以上380万円未満の世帯 67万円
一般(住民税課税世帯) 現役並み所得者と低所得者以外の人 56万円
低所得者2 住民税非課税世帯 31万円
低所得者1 住民税非課税世帯で世帯の所得が必要経費・控除を差し引くと0円になる人 19万円

申請について

  基準日に加入している医療保険が申請窓口です。詳しくは加入している医療保険、勤務先などにお問い合わせてください。なお、市が交付する「自己負担額証明書」が必要な人は、振込先の分かるものを持参し、保険年金課または各行政センターで申請してください。申請期限は基準日の翌日から2年です。

掲載日 令和7年3月24日
【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先: 医療給付係
住所: 〒377-8501 群馬県渋川市石原80番地
電話: 0279-22-2461
FAX: 0279-24-6541

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