(Q&A)精神障害者の手帳の交付を受けるには、どのような手続きをしたらよいですか?

Q(質問)

  精神障害者の手帳の交付を受けるには、どのような手続きをしたらよいですか?

A(回答)

  1. 「主治医作成の診断書(精神障害者保健福祉手帳用)または精神障害に基づく障害年金証書」
  2. 「ご本人が無帽で上半身の写っている写真(縦4センチメートル×横3センチメートル」

  以上2点がそろいましたら地域包括ケア課で手続きをしてください。

  詳細については、下記関連情報リンク先をご覧ください。

掲載日 令和7年3月31日
【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先: 障害福祉係
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電話: 0279-22-2359
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