国民健康保険加入者ですが、医療費の支払いが高額になった場合の給付制度はありますか。
同じ月内の医療費の自己負担額が限度額を超えたとき、その超えた分があとから高額療養費として給付されます。
また、保険年金課または各行政センターで申請すると、「限度額適用認定証」等を交付します。ただし、国保税の滞納や所得の申告がされていない場合交付できません。
限度額適用認定証を医療機関の窓口で提示することによって、医療費の支払いが限度額までになります。
対象者が70歳以上のときは、発行が不要な場合がありますので、保険年金課までご相談ください。
なお、マイナ保険証を利用すれば、限度額適用認定証の事前の手続きなく、自己負担額を超える支払いが免除されますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
(補足)住民税非課税世帯の方で、入院が過去1年間に91日以上ある場合は申請する必要があります。
詳しくは下記関連ページ「高額療養費」をご参照ください。
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