医療機関で福祉医療費受給資格者証を提示したのに、お金を支払うように言われました。医療費が無料になるのではないのでしょうか。
次のいずれかに該当した場合は医療機関で支払うことになります。
福祉医療制度は保険診療の一部負担金額を負担する制度のため、保険外の費用は負担できません。
一度自己負担分の支払いをし、後日、必要なものを持参して保険年金課または各行政センターで申請してください。(詳しくはこちら)
1か月の自己負担の上限額を超えた金額(高額療養費)は、保険者からの支給になります。そのため、福祉医療費で負担できるのは自己負担の上限額までですので、高額療養費分の金額については医療機関に支払うことになります。後日保険者に請求することで高額療養費が支給されます。なお、限度額適用認定証又はマイナ保険証を提示することによりこの請求手続きを省略することができます。
ただし、国民健康保険および後期高齢者医療の加入者は、このような精算は行われません。(高額療養費および保険診療の一部負担金が無料になります)
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