建設リサイクル法の届出が必要なものを教えてください。
解体工事や建築工事などを行う人は、下記の表に該当する規模以上の工事をする場合、工事着手の7日前までに建築物等の構造や工事の時期、分別解体等の計画などの届出が必要です。
対象建設工事の種類 | 規模の基準 | |
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建築物の解体工事 | 床面積の合計 | 80平方メートル |
建築物の新築・増築工事 | 床面積の合計 | 500平方メートル |
建築物の修繕・模様替等工事(リフォーム等) | 請負代金の額 | 1億円 |
建築物以外の工作物の工事(土木工事等) | 請負代金の額 | 500万円 |
詳細については、下記のページをご覧下さい。
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