(Q&A)建設リサイクル法の届出が必要なものを教えてください

Q(質問)

  建設リサイクル法の届出が必要なものを教えてください。

A(回答)

  解体工事や建築工事などを行う人は、下記の表に該当する規模以上の工事をする場合、工事着手の7日前までに建築物等の構造や工事の時期、分別解体等の計画などの届出が必要です。

対象建設工事の種類と規模について
対象建設工事の種類 規模の基準
建築物の解体工事 床面積の合計 80平方メートル
建築物の新築・増築工事 床面積の合計 500平方メートル
建築物の修繕・模様替等工事(リフォーム等) 請負代金の額 1億円
建築物以外の工作物の工事(土木工事等) 請負代金の額 500万円

  詳細については、下記のページをご覧下さい。

掲載日 令和7年1月15日
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