(Q&A)出生届はどこに届出するのですか。

Q(質問)

出生届はどこに届出するのですか。

A(回答)

子の出生地または本籍地、届出人の所在地のいずれかに届出してください。

所在地には父母の住所地や里帰り先の一時滞在地を含みます。

届出期間

生まれた日を含めて14日以内(国外で出生した場合は3か月以内)

なお、国外で出生したときは、この期間内に出生届とともに、国籍留保届をしないと日本国籍を失う場合がありますのでご留意ください。

届出人

父または母

(補足)届書を持参するのは代理の方でも構いません。

持参するもの

(補足)休庁日や開庁時間外に届書を提出した場合は、その場で母子健康手帳に証明することができません。開庁時間内に出生届を提出した市区町村役場の窓口へ母子健康手帳を持参してください。

 

注意事項

本籍地ではない住所地に提出した場合

住民票は比較的早く発行することができますが、戸籍謄本などは取得までに時間がかかります。

戸籍の請求までには2~3週間の余裕を持ってください。

住所地ではない本籍地に提出した場合・本籍地でも住所地でもない場所に提出した場合

届書の受理はできますが、児童手当・乳幼児医療の手続きは住所地で行う必要があります。別途、住所地の市区町村で忘れずに手続きを行ってください。

なお、戸籍謄本等・住民票はすぐには取得できません。

本籍地に提出した場合は戸籍の請求までには1週間~10日、本籍地でも住所地でもない場所に提出した場合は戸籍および住民票の請求までには2~3週間の余裕を持ってください。

 

 

渋川市オリジナル出生届について

市では、ご出産という人生の大きな節目を迎える方を祝福するとともに、当市に一層の愛着を持ち、今後の豊かな生活につなげていただくことを目的にオリジナル出生届を配布しています。

詳しくはこちら(新しいウィンドウが開きます)をご覧ください。

掲載日 令和7年2月19日
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