(Q&A)結婚した場合に外国籍配偶者の氏を名乗ることはできますか。

Q(質問)

結婚した場合に外国籍配偶者の氏を名乗ることはできますか。

A(回答)

外国人と結婚しても、日本人の氏は変わりませんが、婚姻届と同時または婚姻の日から6か月以内に「外国人との婚姻による氏の変更届(戸籍法107条2項の届)」をすることによって、外国籍配偶者の氏を名乗ることができます。

なお、外国人と日本人の氏を組み合わせた複合氏にしたい場合や、婚姻の日から6か月を経過してから氏の変更をしたい場合は、家庭裁判所での許可を得てから「氏の変更届(戸籍法第107条1項の届)」をする必要があります。

掲載日 令和7年2月19日
【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先: 管理係
住所: 〒377-8501 群馬県渋川市石原80番地
電話: 0279-22-2459
FAX: 0279-24-6541

[#]トップ

(C) 2015 渋川市