結婚した場合に外国籍配偶者の氏を名乗ることはできますか。
外国人と結婚しても、日本人の氏は変わりませんが、婚姻届と同時または婚姻の日から6か月以内に「外国人との婚姻による氏の変更届(戸籍法107条2項の届)」をすることによって、外国籍配偶者の氏を名乗ることができます。
なお、外国人と日本人の氏を組み合わせた複合氏にしたい場合や、婚姻の日から6か月を経過してから氏の変更をしたい場合は、家庭裁判所での許可を得てから「氏の変更届(戸籍法第107条1項の届)」をする必要があります。
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