(Q&A)離婚届(協議による離婚)はどこに届出をするのですか。また、届出の際に持参するものは何ですか。

Q(質問)

離婚届(協議による離婚)はどこに届出をするのですか。また、届出の際に持参するものは何ですか。

A(回答)

届出先と、ご持参いただくものは、次のとおりです。

 

届出先

夫および妻の本籍地または所在地のいずれかに届出をしてください。

 

■注意事項

 

必要なもの

 

■注意事項

 

その他

離婚届出と同時に住所を変更する方

離婚届と同時に住所変更をする方は、別途住所変更の手続きを行ってください。離婚届のみでは住所変更はできません。

休日や夜間など開庁日以外に離婚届を提出する方は、後日、開庁時間内に住所変更の手続きを行ってください。

住所変更の手続きはこちら(新しいウィンドウが開きます)をご覧ください。

離婚届出に伴う市民課でのその他のお手続き

離婚届を提出後、住所変更や氏の変更による手続きが必要な場合があります。該当する方は手続きを行ってください。

掲載日 令和7年5月19日
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