Q(質問)
離婚届(協議による離婚)はどこに届出をするのですか。また、届出の際に持参するものは何ですか。
A(回答)
届出先と、ご持参いただくものは、次のとおりです。
届出先
夫および妻の本籍地または所在地のいずれかに届出をしてください。
■注意事項
- 渋川市に届出をする場合、手続きに30分以上時間がかかる場合があります。時間に余裕を持ってご来庁ください。
- 休日や夜間に届出をすることもできます。詳しくはこちら(新しいウィンドウが開きます)をご覧ください。
- 本籍地、住所地以外の一時滞在地の市区町村役場に届出をする場合は、届出先の市区町村役場で審査をした後に本籍地、住所地に届書等が通知されます。戸籍や住民票に記載・反映されるまで日数を要しますので、ご承知おきください。
- 届出が受理されたことの証明が必要な場合は受理証明書を交付しますので、窓口で申請してください。(1通350円)
必要なもの
- 離婚届1通
- 離婚届を窓口に持参する人の本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)
■注意事項
その他
離婚届出と同時に住所を変更する方
離婚届と同時に住所変更をする方は、別途住所変更の手続きを行ってください。離婚届のみでは住所変更はできません。
休日や夜間など開庁日以外に離婚届を提出する方は、後日、開庁時間内に住所変更の手続きを行ってください。
住所変更の手続きはこちら(新しいウィンドウが開きます)をご覧ください。
離婚届出に伴う市民課でのその他のお手続き
離婚届を提出後、住所変更や氏の変更による手続きが必要な場合があります。該当する方は手続きを行ってください。
- マイナンバーカードをお持ちの方:券面に記載された事項の変更を行いますので、マイナンバーカードを持参してください。
- 印鑑登録をしている方:氏の変更に伴い、印鑑の登録が廃止となります。新たに登録をされる場合は、登録をする印鑑と本人確認書類を持参してください。