(Q&A)現在の戸籍から分かれて自己の単独の戸籍をつくることはできますか。

Q(質問)

現在の戸籍から分かれて自己の単独の戸籍をつくることはできますか。

A(回答)

戸籍の筆頭者および配偶者以外で成年に達した方が、「分籍届」をすることによって自己を筆頭者とする単独の新しい戸籍を編製することができます。

届出期間

定めはありません。(届出のあった日から法律上の効力が発生します。)

届出場所

以下のいずれかの市区町村役場

届出人

分籍する人(成年に達している人でなければ分籍することはできません。)

必要書類

分籍届

(補足)届書を持参するのは代理の方でも構いません。

注意事項

掲載日 令和7年2月19日
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